散骨は合法なのか?

違法ではないがルールが必要

海洋散骨は「違法ではないのか?」と言われることがあります。

結論から言うと『散骨は違法ではありません。』

注意しなければいけないのは「遺骨遺棄罪」・「死体遺棄罪」の部分にふれてしまう可能性がある、という事と、『遺骨を勝手に撒いてはいけない場所がある。』という事です。

川や山などに、勝手に遺骨を撒いてはダメです。散骨には守るべきモラルやルールがあるからです。

業者によっては法律を無視したり、最悪な場合は撒いてはいけない場所に遺骨を捨てている事もあります。

実際にマンションのごみ捨て場に捨てて、逮捕された業者も存在します。

業者選びは、注意が必要です。

特に、自宅やマンションの一室でやっているような闇散骨業者には注意が必要かもしれません…

では、具体的に考えてみましょう。
 

散骨方法にはルールがあります。

散骨場所

墓埋法第4条を知りましょう。

遺骨の扱い方にも法律があるのをご存知でしょうか?

墓埋葬法の4条には、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、おこなってはならない。」と定められています。

つまり、遺骨にも法律があるわけです。

『遺骨はむやみに撒いたり埋めたりしたらダメですよ。』という事です。

散骨場所

『家族の遺骨なので自宅にまきます!いいでしょ?』

という人もいるかもしれません。しかし、原則的に遺骨をむやみに捨ててしまうのは禁止となっています。

日本では、法律でむやみやたらに遺骨を撒いたり捨ててはいけない決まりになっています。

墓埋葬法の4条は、火葬をする業者を取り締まるための法律になっています。

現在まで日本の法律では、遺骨を散骨として海にまく事を想定していませんでした。

散骨場所

海洋散骨が認知されたのはここ20年の話であり、まだまだ歴史は浅いのです。

散骨は、比較的に新しい供養の方法と言ってよいでしょう。
 

アインシュタインの骨

海外では散骨はポピュラー?

天才物理学者のアインシュタインなどは「自分の骨は海にまいてくれ」と頼み、自ら自然葬を選びました。

海外であれば、散骨は普通なのですが日本はまだ文化がありません。

お寺とお墓の癒着がまだまだ残っているからでしょう。

しかし、海が好きだという理由で海洋散骨を選ぶ人も増えています。

日本は江戸時代より前は、全て「自然葬」でした。

一般庶民の個人のお墓は、基本的には存在しなかったのです。

江戸時代に檀家制度を起用したことにより、今のようなお墓文化が生まれています。

文化は受け継ぎ、大切にする事は大事です。

しかし、どうしてもお墓を守れない為に墓じまいするしかない人もいます。

お墓がなくても良い悪いではなく『死んだ後、子孫に対してどうしたいのか?残された人に対して、何ができるのか?』考える時代になっていると言えます。
 

まとめ

海洋散骨は違法ではありませんが、きちんと決まっている法律がない状態です。

だからこそ、散骨業者や個人のモラルが問われます。

偽の口コミサイトなどを駆使して集客していたり、ホームページに散骨などの写真がない散骨業者には注意が必要なのかもしれません。

現代の日本は、墓じまいなどの問題が多くあります。

散骨は新しい供養の方法です。

今後、より多くの人が散骨や樹木葬を選ぶ時代になるのではないでしょうか?

『本当にお墓が必要なのか?』今一度考えてみる時なのかもしれませんね。

 

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