遺骨の処分は違法?知らないと危ない法律と正しい対応方法
「この遺骨、どうしたらいいのか…」誰にも相談できず、一人で悩んでいませんか?
遺骨の扱いには法律が関わるため、「知らないまま捨ててしまったらどうなるんだろう」と不安になる方も多くいらっしゃいます。
実際に、遺骨をごみとして扱ったことで遺棄罪に問われたケースも存在します。
一方で、「供養したい気持ちはあるけれど、どうするのが正解なのかわからない」という声もたくさん寄せられています。
この記事では、遺骨の処分が違法なのか、そして正しい対処法とは何か、実例を交えてわかりやすくご紹介します。
1. 遺骨の処分は違法なのか?
散骨業者で「遺骨を処分します」と堂々と謳うところは基本的にありません。
法律的な観点からも、遺骨は「供養」の対象であり、「処分物」ではないためです。
しかし、近年では低価格で「遺骨処分」を謳う新規参入業者もちらほら見かけます。
多くの真摯な散骨業者は、遺骨の「処分」を専門に行っているわけではありません。
それでも、私たち「海洋散骨オフィス一凛」は、一人でも多くの方が「遺骨の悩み」を解決し、心を軽くできるよう願っています。
2. なぜ「処分したい」と考えるのか
突然、あまり縁のなかった親戚や、関係性が良好でなかった家族の遺骨を引き取ることになった場合、「早くどうにかしたい」と感じるのは、ごく自然な感情ではないでしょうか。
「家族だから仲良くしなければならない」というのは、あくまで建前かもしれません。
「遺骨を引き取りたくないし、処分したい…」と本音では考えている方も、実は少なくないのです。
遺骨を「処分したい」と感じる理由には、次のような背景があるかもしれません。
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親族関係が薄く、引き取る義務だけが突然のしかかる
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家族間の確執や、関係が切れていた過去
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お墓を建てる費用がない・維持管理できない
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自宅に置いておくことが心理的につらい
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自分の死後に遺骨が放置されるのが心配
また、遺骨の具体的な処分方法がわからない上に、「できるだけお金をかけたくない」と考えている方が大半ではないでしょうか?
3. 遺骨遺棄罪とその実例
海洋散骨オフィス一凛では、行き場のない遺骨を自然に還し、「心を軽くするお手伝いができたら」と考えております。
おかげさまで、私たちは毎月多くの方からご依頼やご相談のお電話、メールをいただいております。
その中には、率直に「遺骨の処分をお願いします」「お金を払うので骨を捨てちゃってください」といったご依頼・ご相談が少なからずあります。
このような場合、私たちは遠回しな表現ではありますが、「遺骨の処分は受け付けておりません」とご助言させていただいています。
これはお断りするというよりも、「処分は法的にできない」という事実を説明するためです。
しかし、低価格で海洋散骨の委託をお受けしているため、それを遺骨の「処分」だと捉える方がいるのも無理はありません。
4. 【重要】遺骨を「捨てる」と逮捕されます!
ご自身で遺骨を捨ててしまうと、刑法190条「遺骨遺棄罪」に問われる可能性があります。
刑法190条: 死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得した者は、3年以下の懲役に処する。 ▶ 出典:e-Gov法令検索(刑法190条)
遺骨をごみに出したり、公共の場に放置したりした場合は「遺骨遺棄罪」に該当し、3年以下の懲役に処せられる可能性があります。
実際にあった事例をご紹介しましょう。
両親が離婚し、母親に引き取られた息子さんがいました。
月日は流れ、実父が他界。
実父は生活保護を受けていたため身寄りがなく、行政は血縁関係にある息子さんに遺骨の引き取りを依頼しました。
息子さんは実父の遺骨を引き取ったものの、母親の反対で遺骨の扱いに困り、駅のトイレに放置して逮捕されてしまったのです。
このように、突然、役所などから血縁関係にある遺骨の引き取りをお願いされることは、誰にでも起こり得るのです。
「両親は離婚していないから大丈夫!」と思っていても、戸籍上は遠い親戚であっても血縁関係があれば、役所から連絡が来る可能性は十分にあります。
5. 正しい遺骨の扱い方とは?
親族や付き合いのない遠い親戚の遺骨を引き取った場合、あなたならどうしますか?
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新しくお墓を購入して納めますか?
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納骨堂などに納めて供養しますか?
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そのまま家で保管していて、遺品整理などで骨壺が発見される、といった事例も珍しくありません。
多くの方が本音では「遺骨を手放したい…」と思うのではないでしょうか。
実際に、「コインロッカーに遺骨が入れられたままになっていた…」「電車内に遺骨が置き去りにされていた…」「高速道路のパーキングエリアに放置されていた…」といった痛ましい出来事が報告されています。
これらが、世の中の「闇に埋もれた現実」であることを知っていただけたでしょうか。
遺骨の扱いに悩み、「処分したい」とさえ考えてしまう方がいる現実は、決して他人事ではありません。
6. 海洋散骨オフィス一凛のスタンス
たとえ遺骨を「処分したい」「捨てたい」と考えてご依頼いただいたとしても、最終的に「遺骨の海洋散骨をお願いします」という形でお申し出いただければ、私たちオフィス一凛では、供養のかたちとして海洋散骨を執り行います。
「それなら間接的に遺骨の処分を請け負っているのではないか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ご依頼者の方がどのようなお気持ちや考えで海洋散骨を依頼されたのかは、私たちには分かりません。
なぜなら、オフィス一凛の理念の一つに「ご依頼の理由は一切お聞きしない」という方針があるからです。
海洋散骨をご依頼される方の中には、非常に複雑なご家庭の事情を抱えていらっしゃる方もおられます。
そのような個人的な事柄に、私たちが興味本位で立ち入る必要はないと考えているからです。
ですから、ご依頼者の方が「遺骨の処分」だと考えていても、私たちはそのご意向をあえて深くは伺わず、セレモニーのかたちとして委託による海洋散骨を執り行っているのです。
ただし、「遺骨の処分をお願いします」「お金を払うので骨を捨てちゃってください」といった明確な「処分」や「廃棄」のご依頼である場合は、お受けできないこともありますので、あらかじめご了承ください。
どうしても遺骨を処分したいとお考えの方は、決してご自身で捨てたりせず、まずは一度、専門家にご相談ください。
7. まとめ:遺骨は「供養」という考え方を
遺骨の扱いに悩み、「処分したい」とさえ感じてしまうのは、決してあなた一人だけではありません。
複雑な事情や、法的な知識不足から、多くの方が密かにこの問題と向き合っています。
しかし、知っておいてほしいのは、遺骨を「捨てる」という行為が、大切な故人を冒涜するだけでなく、あなた自身を法的なリスクに晒してしまうという厳しい現実です。
行き場のない遺骨は、決してあなたを縛り続けるものではありません。
故人様への最後の務めとして、そしてあなた自身の心の平穏のために、法律に則った正しい「供養の形」を選ぶことが何よりも大切です。
遺骨は「モノ」ではなく、故人の尊厳と、あなたの想いが宿る大切な存在なのかもしれません。
その遺骨が本当に安らげる場所を見つけ、あなた自身も心の重荷から解放されるための一歩をまずは踏み出しましょう。
我々オフィス一凛が、親身になってお手伝いさせて頂きます。
東京や関東近県で海洋散骨をご検討でしたら、ぜひ海洋散骨オフィス一凛にご相談ください。
ご依頼者の安全と海洋散骨のクオリティーは業界トップレベルとご評価いただいており、Google口コミ にも良い評価が多数反映されています。故人の個性やご家族の希望を最大限に尊重した、安心できるお見送りをご提案させていただきます。
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