遺骨の処分は違法?正しい対応を解説

知らないと危険な法律と適切な供養
遺骨の扱いに不安を感じる方へ。
この記事では、遺骨の「処分」がなぜ違法になるのか、刑法の具体的な罰則や実例、そして法律に則った正しい供養・整理の方法を徹底解説します。
- 遺骨の扱い方が分からず困っている
- 処分を考えているが法律が不安
- 親族の遺骨をどうすべきか悩んでいる
1.【違法性】遺骨は処分できるのか

「遺骨を処分します」と堂々と言う業者は本来ほとんどありません。
その理由は、遺骨は法律上供養の対象であり、処分物ではないからです。
しかし昨今、低価格を売りに“遺骨処分”を掲げる業者も一部見られるようになりました。
ただし、遺骨を「モノ」として扱う考え方は法律的にも倫理的にも適切ではありません。
遺骨に対する考え方は人それぞれですが、少なくとも日本では「供養」や「弔い」の対象として扱うことが前提となっています。
2.【理由】なぜ処分したいと感じるのか

突然、疎遠だった親族の遺骨を引き取ることになったり、家族間に複雑な事情があったりすると、 「どうにかしたい…」と感じるのは自然な気持ちです。
遺骨を手放したい理由としては次のようなものが挙げられます。
✔ 親族関係が薄く、引き取る義務だけがのしかかる
✔ 関係が悪く、心理的に家に置いておけない
✔ 墓や納骨堂にかける費用がない
✔ 自分の死後に遺骨が放置されるのが怖い
✔ とにかく扱い方が分からない
また、「できるだけ費用をかけず、誰にも知られずに対応したい」という気持ちがあるのも当然でしょう。
3.【法律】遺骨遺棄罪と実例

遺骨をごみに出したり、無断で野外に放置したりすると、刑法190条《遺骨遺棄罪》に問われる可能性があります。
刑法190条: 死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得した者は、3年以下の懲役に処する。
▶ 出典:e-Gov法令検索(刑法190条)
遺骨をごみに出したり、公共の場に放置したりした場合は「遺骨遺棄罪」に該当し、3年以下の懲役に処せられる可能性があります。
実際にあったケースでは、父親の遺骨を引き取り、その扱いに困った息子が、駅のトイレに遺骨を置き去りにして逮捕されています。
血縁者であれば、たとえ関係性が薄い遠い親族であっても、行政から遺骨の引き取りを求められることは珍しくありません。
「自分には関係ない」と思っていても、誰にでも起こり得る問題なのです。
4.【危険】遺骨を捨てると逮捕の可能性

ご自身で遺骨を廃棄する行為は、法律上“遺棄”にあたる可能性があります。
つまり、「捨てる」という行為がそのまま犯罪になり得るのです。
実際には以下のような痛ましい例が報告されています。
✔ コインロッカーで見つかる遺骨
✔ 電車に置き去りにされた骨壺
✔ 高速道路の休憩所に放置されたケース
これらは珍しい出来事ではなく、多くの人が「どうしていいか分からない」まま追い詰められた結果とも言えます。
遺骨は一般廃棄物とは全く異なる扱いになりますので、自己判断で捨てることは、絶対に避けてください。
5.【正解】正しい遺骨の扱い方とは

もし自宅に遺骨がある場合、考えられる選択肢は次の通りです。
✔ 新しくお墓を建てて納める
✔ 既存のお墓に合祀してもらう
✔ 納骨堂に預ける
✔ 樹木葬や永代供養を利用する
✔ 海洋散骨など自然に還す方法を選ぶ
遺骨の扱いは「保管」「供養」「委託」「納骨」など複数の選択肢があります。
一人で悩まず、専門家や自治体、寺院に相談することが最も安全で確実です。
遺骨は厄介な荷物ではなく、適切な形に整えることで、心の重荷まで軽くなることがあります。
6.【結論】遺骨は「供養」という考え方を

遺骨の扱いに悩み、「処分したい」と感じてしまうのは、決して特別なことではありません。
むしろ多くの人が同じ悩みを抱えています。
ただし、遺骨を捨てることだけは絶対にしてはいけない行為であり、あなた自身を法的リスクに巻き込む可能性があります。
遺骨はモノではありません。
故人の尊厳が宿るものであり、あなた自身の心の整理にも関わる大切な存在です。
迷ったときは、「処分」ではなく「供養」という視点を持つことが、もっとも安全で安心できる選択と言えるでしょう。
あなたが心の重荷から解放され、遺骨にも安らぎを与えられる方法がきっと見つかります。
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