国や自治体で散骨は許可しないのか?
国や自治体で散骨を認めているの?
散骨とは、まだ新しいセレモニーの方法であり、誤解している人が多いかと思います。
散骨の依頼や相談をされていると
『散骨は国に許可されないの?』 |
と言うお声をいただく事があります。
散骨は厳密に言うと「違法ではありません」。
しかし散骨のやり方を間違えると、「違法」になる可能性もあります。
『ルールを守り節度をもって』散骨をすれば違法になる事はありません。
しかし、管理者ではない土地に、勝手に散骨をすると、トラブルの原因になります。
山奥などに遺骨をまき「これは葬送で散骨です。」というのは、流石に無理があります...
散骨をする場合、ルールを守り節度をもって散骨しないといけません。
この「ルールや節度」と言うのが、かなり曖昧です。
実際に国の法律では、「散骨」についての決まりがありません。独自のルールが設けられているのが現状です。
法務省では、
「刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は、 |
との会見に基づいています。
現在は、日本散骨協会が独自に定めたルールに従い、現在は散骨していると言って過言ではありません。
自治体によっては個人や業者の散骨を禁止している!
地方自治体などでは、観光地などの風評被害を避けるために、条例が設けられている場所もあります。
実際に国や自治体で散骨を許可することはあるのでしょうか?
これは難しいかと思われます。
散骨について法律がないため、国や自治体などが進んで散骨をすることはないでしょう。
散骨場所にもよりますが、地元住民の理解が得られない事もあります。
火葬場や霊園などを新たに作るにしても、地元住民の理解が得られず断念することが多くあります。
その為、わざわざ地元住民とのトラブルを避け、今ある霊園などで対処しているのではないでしょうか。
しかし、自治体が管理している墓地は人気が高く、抽選になることが当たり前です。
以前と違って、お墓に対する意識は大きく変わっています。
お墓に入ることも、葬儀をすることも、もはや当たり前ではなくなっています。
散骨をする人が増えれば、自治体として推奨するようになるかもしれません。
進化の早い時代、お墓を持つのも、維持するのも、個人の価値観に委ねられているのです。
散骨の知名度は、まだまだ低い状態にあると言えます。
納骨堂や樹木葬を選ぶ人は多いのですが、散骨を希望する方は数パーセントにしか過ぎません。
それ程、世間ではまだまだ散骨は知られていません。
しかし、理由は様々ですが散骨を希望される方が一定数いる限り、国や自治体が検討してもよいのではないかと思いますが…
仮に自治体で散骨の許可を出して大々的に募集をかければ、応募する方は少なくはないと思います…
散骨を許可している自治体とは?
画像引用:自然散骨カズラ島
一部、例外として島根県隠岐郡海士町にある、無人島のカズラ島では散骨が許可されています。
散骨料金は親族等が島に上陸して行う散骨で291,500円で委託による散骨では247,500円となっています。
島根県に所縁のある方であれば散骨するでしょうが、特定の地域に所縁がない方にとっては、選択肢として馴染みが薄いかもしれません。
また、墓じまいなどで改葬許可書を発行してもらう際にも自治体によって違いがあります。
都市部などでは改葬先が海洋散骨でも許可が下りますが、地方の田舎だと散骨はお墓と違い遺骨を納めることが出来ない為、許可が下りない事もあります。
改葬をする際は、ご遺骨を納めているお寺や霊園か各自治体に相談してみると良いでしょう。
法律のない散骨…許可はなかなか難しいでしょうね…
禁止している自治体は多いですが、許可している自治体はまだまだ少ないのが現状なのです…
また、東京都保険医療局では以下のようにあります。
海や山に焼骨(遺灰)を撒く、いわゆる「散骨」について、国は、「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。 |
許可はしていませんが、認めていると考えて良いでしょう。
しかし許可のない公共施設・敷地内、私有地などには散骨することはできせん。
散骨する際は各自治体や専門業者などに相談すると良いでしょう。
最近では、散骨需要の高まりを得て山林への委託散骨をおこなう専門業者も増えて来ています。
その専門業者は許可を得た敷地での散骨をおこなっているのか、必ず問い合わせて下さい。
確かに散骨には法律はありませんが、正しい知識と信頼できる専門業者を選べば、法的に何ら問題なく、故人様のご遺志を尊重した素晴らしいお見送りを行うことができます。
海洋散骨に関心をお持ちの方、合法性や手続きにご不安がある方は、ぜひ海洋散骨オフィス一凛にご相談ください。
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