死後事務委任契約とは?身寄りがない方も安心できる生前準備

散骨や葬儀も依頼できる?死後の手続きを任せられる契約のすべて

核家族化や少子高齢化が進む現代、「もしもの時に誰に迷惑をかけたくない」「身寄りがなくて不安」と感じる方が増えています。

大切なご自身の最期を「誰にも頼らず思い通りに迎えたい。」そんな願いを叶える手段こそが「死後事務委任契約」です。

この契約は、ご自身の希望通りに葬儀や埋葬(海洋散骨も含む)を行いたい方、遠方に親族がいる方、そして身寄りのない方にとって非常に有効な選択肢となります。

ただし、メリットだけでなく注意点も理解した上で、慎重に進めることが重要です。

この記事では、あなたの不安を解消し、安心して未来を迎えるための死後事務委任契約について詳しく解説します。ぜひ最後まで読んで、ご自身の希望を叶える一歩を踏み出しましょう。

 

 

1.死後事務委任契約とは何か?

顔に手を当て悩むスーツ姿の男性と女性

「死後事務委任契約」とは、あなたが亡くなった後、葬儀や埋葬(海洋散骨含む)、遺品整理、各種契約の解約といった事務手続きを、あらかじめ指定した「信頼できる人(受任者)」に任せるための契約です。

この契約を結ぶことで、ご自身の希望を明確に伝え、残された親族への負担を減らすことができます。

特に、「身寄りがいない」「おひとりさま」の方にとっては、死後の不安を解消するための非常に有効な手段となります。

受任者には、親族や友人だけでなく、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家を選ぶことも可能です。

大切なのは、あなたの意向を尊重し、責任を持って事務を遂行してくれる相手を選ぶことです。
 


 

2.死後事務委任契約の内容とは?

死後事務委任契約の内容を詳しく聞いている高齢女性の後ろ姿

死後事務委任契約で任せられる内容は多岐にわたります。

主な委任内容は以下の通りです。

  • 行政手続きの代行: 死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなど

  • 病院・施設の退去手続きと精算: 入院費や医療費の清算、介護施設の利用契約解約と費用精算など

  • 親族・知人への連絡対応: 事前に指定された連絡先への訃報連絡など

  • 葬儀・埋葬に関する手配: 指定された形式での葬儀(家族葬、密葬など)、火葬、納骨、埋葬に関する事務。海洋散骨の希望も明確に委任できます

  • 各種契約の解約・精算: 家賃、光熱費、携帯電話、クレジットカード、サブスクリプションサービスなど、生前のあらゆる契約の解約手続きと費用精算

  • デジタル遺品の整理: パソコンやスマートフォン内のデータ、SNSアカウント、オンラインサービスなどのデジタル情報の整理・抹消

  • その他: 勤務先の退職手続き、車両の廃車手続き、ペットの引き渡し先の手配なども含めることができます。

 


 

3.死後事務委任契約で出来ない事は?

胸の前で指でバツを作っている女性の画像

死後事務委任契約は非常に便利なものですが、法律上委任できない事項も存在します。

以下の点に注意が必要です。

  • 借金の整理・返済: 亡くなった方の借金や債務に関する手続きは、死後事務委任契約では行えません。専門家(弁護士など)に相談するか、相続人が対応する必要があります。

  • 相続手続き・遺産分割の代理: 遺産の相続や分配に関する手続きは、死後事務委任契約の範囲外です。これらは相続人間での話し合い、または遺言書によって指示を残す必要があります。

  • 親族・知人トラブルの解決: 親族間や友人関係での仲裁や調整は、契約の対象外です。必要であれば弁護士などの専門家に相談しましょう。

  • 生前の事務手続き: 死後事務委任契約は、あくまで「死後」に効力が発生する契約です。生前に行うべき事務手続きは、別の契約(任意代理契約など)で対応することになります。

 


 

4.遺言書と死後事務委任契約の違いは?

遺言書を持つ喪服姿の女性の画像

死後事務委任契約と遺言書は、どちらも「もしもの時」に備えるものですが、その目的と内容が異なります。

項目 遺言書 死後事務委任契約
主な目的 財産の承継(誰に何を遺すか)を指示する 財産承継以外の死後の事務手続きを委任する
対象となる内容 不動産、預貯金、有価証券などの「財産」 葬儀、埋葬(海洋散骨含む)、遺品整理、契約解約など「事務」
効力発生時期 死亡後 死亡後
作成方法 自筆証書遺言、公正証書遺言など 委任者と受任者の合意による契約(公正証書が推奨)
誰におすすめか 財産を特定の人に遺したい人、相続トラブルを防ぎたい人 親族に負担をかけたくない人、身寄りがない人、希望通りの葬儀・供養(散骨など)を実現したい人

死後事務委任契約は、「誰にも迷惑をかけず、自分が望む通りの最期(例えば海洋散骨など)を実現したいか」を明確にするための契約です。

一方、遺言書は「財産を誰にどう渡すか」に特化しています。

この二つは目的が異なるため、組み合わせて活用することで、より安心して未来に備えることができます。
 


 

5.死後事務委任契約の費用は?

お札を持って計算機で計算をしている女性の手元の画像

死後事務委任契約にかかる費用は、依頼する専門家や委任する内容によって大きく変動します。

ここでは一般的な費用例をご紹介します。

  • 契約書作成費用:5万円~20万円 弁護士や司法書士などの専門家に、ご自身の意向を反映した契約書の作成を依頼する費用です。内容が複雑になるほど高くなる傾向があります。

  • 死後事務の報酬(実費費用):20万円~150万円(内容により変動) 葬儀や納骨(海洋散骨の費用も含む)、遺品整理、各種解約手続きなど、契約書に定めた死後の事務を行うための報酬です。委任する事務の内容が多岐にわたる場合や、複雑な手続きが含まれる場合は高額になります。

  • 公証人手数料:2万円~3万円 契約書を公正証書で作成する場合に、公証役場で支払う手数料です。 死後発生するこれらの費用は、生前に預託しておく方法や、遺産からの清算、生命保険などを活用して準備することが一般的です。事前に専門家と相談し、費用の見込みを立てておくと安心です。

 


 

6.希望通りの最期のために、今できる準備

公園を散歩する老夫婦

「周りに迷惑をかけたくない」「頼れる親族がいない」と悩む方にとって、死後事務委任契約は、ご自身の希望を叶え、安心して未来を迎えるための非常に有効な手段です。

しかし、いざ契約内容を決めようとすると、「何から手をつければいいのか」「自分に必要な手続きは何だろう」と迷ってしまうかもしれません。

そんな時は、まず専門家へ相談することをおすすめします。

海洋散骨オフィス一凛では、提携の弁護士や行政書士といった専門家と連携しており、死後事務委任契約に関するご相談や、海洋散骨と組み合わせたご希望にもお応えできます。

生前にしっかりと準備をしておくことで、残される方の負担を減らし、ご自身の「最期」を納得のいく形で迎えられるのではないでしょうか。


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