遺言書に「散骨して欲しい…」と書いても効力なし?確実に叶える方法も解説

遺言書に散骨希望を記載する際の注意点と、家族に確実に希望を伝えるための秘訣
自分が亡くなった際に、散骨をしてほしいという希望は遺言書に書いておけば実現されるのでしょうか。
結論から言うと「遺言書に書くことは出来るが実行してもらえるかはわからない」と言えます。
なぜなら散骨などの、葬儀やお墓に関する事は「付言事項」に記載することになりますが、付言事項には法的拘束力がないからです。
そのため、葬儀や散骨といった法律関係の変動が生じないことを遺言に書いても、それの法的効力は認められないため、実行される可能性が低くなってしまうのです。
1.遺言書とは何か?

遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の行き先などを、生前に決めておくための文書のことです。
財産の行き先を、亡くなった人(「被相続人」といいます。)が定めておくことで、相続争いを予防する効果が期待できるほか、自分の望んだ相手に財産を渡すことが可能となります。
遺言書は変更や作り直しが可能であり、日付の新しいものが有効となります。
2. 遺言書に書ける内容とは?

法的な効力を持つ項目は民法に定められており、これを「法定遺言事項」といい、なかでも特徴的なものを見ていきましょう。
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相続に関すること
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誰に財産をどのくらい相続させるのか指定
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法定相続分とは異なる相続割合を指定
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法定相続人以外の人にも遺贈ができる
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特別受益の持ち戻し免除の記載ができる
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相続人を廃除したり廃除を取り消ししたりすることもできる
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相続人の身分に関すること
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子どもを認知することができる
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未成年の子どもに後見人を指定することができる
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遺言執行人に関すること
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遺言執行人を指定することができる
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上記の記載が主だった遺言書の内容になることが多いようです。
3. 遺言と遺書の違いとは?

「遺言」と「遺書」は似ていますが違うものと考えた方が良いでしょう。
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遺言: 相続人に関する事項や財産贈与に関する権利などを表明する書面。法的効力を持つもの。
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遺書: 家族や友人知人など周囲の人へ自分の死期が迫っている人が手紙という形で記す書面。気持ちを伝えるもので、法的効力はありません。
財産など相続に関するものが「遺言」で、気持ちを伝えるものが「遺書」と言えます。
自分の死後に散骨を希望するのであれば、法的効力はありませんが遺書に記載しておくと良いでしょう。
また、法的効力はないものの、自分の希望を自由に書き残せるエンディングノートも有効です。
散骨の希望だけでなく、葬儀の形式や友人へのメッセージ、連絡先などを記すことで、残されたご家族が故人の意思を理解し、尊重するための大切な手掛かりとなります。
4. 生前予約の危険性とは?

自分の死後に散骨を希望している場合であっても、散骨業者の生前予約には注意が必要です。
特に事前に費用が発生する場合には要注意です。
簡単な話ですが、その散骨業者が倒産や解散のリスクがないのかという事です。
納骨堂などを管理する宗教法人でも倒産する時代ですから、散骨業者もいつ倒産してもおかしくないのです。
ご心配な方は、費用が発生する生前予約ではなく、信頼できる業者に事前に相談し、いざという時の対応を家族と共有しておくのが賢明です。
5. どうしたら散骨してもらえる?

まず、遺言書や遺書に散骨を希望していることを記載しても叶うかどうかは、残された家族や親族の考え方で大きく異なります。
その為、遺言書や遺書に記載するよりも、生前から自分は「散骨を希望している」意思を伝える事が大切になります。
絶対に散骨されるとは限りませんが、「お墓に埋葬する」という意識だった遺族にとって、散骨の選択が増えることは間違いないでしょう。
生前から家族と十分なコミュニケーションを取り、故人の遺志を尊重したいと思って貰うことで、散骨の希望を叶えられる可能性はより高くなるのです。
6. 故人の願いを確実に叶えるために
遺言書に散骨の意思を記載しても法的効力はありません。
その為、自分の死後に散骨を希望するのであれば、生前から家族や親族と話し合うことが重要になってきます。
よくよく考えたら、散骨を希望することは遺言書に書く必要はないのです。
当社の散骨依頼の多くは「生前故人が海洋散骨を望んでいたので!」と言われます。
このように散骨を生前から希望するのであれば、遺言書や遺書などに頼るのではなく、その意思を家族や親族に伝える事が大切なのではないでしょうか。
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