観光地の散骨による風評被害とは?
散骨規制している自治体がある
多様化する現代において、一般的であったお墓で供養するのではなく散骨などの新しい供養方法を受け入れる方も増えているようです。
最近では海洋散骨の需要が高まり、国内の海洋散骨は年間約2.5万人と言われ将来的には10倍以上に増える可能性があるとも予測されています。
そんな散骨ですが、違法性については明確にされていません。
節度を持って行うことで、容認されているのが今の現状です。
「散骨」をする場合は、一般的に遺骨(いこつ)を「粉」にして海の沖合に散骨をすれば特に問題ないとされています。
勝手に陸地に撒くことは、基本的には禁止されています。
海であればルールを守れば問題はないのですが、場所によっては「遺骨」を撒いてはいけない場所が存在しています。
地方などの地域によっては、散骨を禁止している場所も存在するのです。
散骨をしては行けない場所NO.1は「許可を得ていない陸地」です。
いわゆる「他人の土地」に、遺骨を撒く事です。
他人の土地に散骨をすると、いろいろとトラブルになる可能性があります。
以前から無断で遺骨を撒いてしまうと『トラブルになる可能性がある・・・』と、このサイトでも何回も紹介してきました。
では、実際に「散骨(さんこつ)」を規制している自治体では、具体的にどのような罰則があるのでしょうか?
CONTENTS |
1.散骨の規制がある「自治体」について
条例がある
日本では、一部の地域で散骨を禁止しています。禁止する理由は自治体によって違いますが、過去に迷惑行為が行われた事になどが原因のようです。
場所によっては「条例」として設定している場合もあります。
北海道や埼玉の一部の自治体では、散骨を禁止しています。
【散骨場事業者 及び 個人】北海道長沼町 2005年施行長沼町さわやか環境づくり条例
埼玉県秩父市 2008年施行秩父市環境保全条例 |
【散骨場事業者】北海道七飯町 2006年制定七飯町の葬法に関する要綱
埼玉県本庄市 2010年施行本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例 |
上記の北海道と埼玉県を例に見ていきたいと思います。
同じ、都道府県であっても、その自治体によっては散骨に関する条例が異なってきます。
2.北海道の場合
【北海道長沼町】
長沼町さわやか環境づくり条例
【規制の対象】
散骨場事業者 及び 個人
【規制内容】
: 墓地以外の場所での散骨を禁止
: 散骨場を事業で行った場合の罰則
: 違反者への勧告
: 勧告に従わない場合の罰則
長沼町のさわやか環境づくり条例では、墓地以外での遺骨(顆粒状を含む)の散布を禁じています。
また、焼骨を散布する場所を提供することを「業」とした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
つまり長沼町内における散骨はできません。
【北海道七飯町の場合】
要綱第1号(七飯町の葬法に関する要綱)
【規制内容について】
: 散骨場設置に関する詳細な要件
: 散骨場設置に対する町の許否裁量を強力に認める
七飯町の葬法に関する要綱では、散骨事業者に対して散骨場として事業を行う場合の申請や散骨してはいけない場所(公園や学校・病院・障がい者施設などから110m以上離れていること)などを定めています。
3.埼玉県の場合
【埼玉県秩父市】
:秩父市環境保全条例
【規制の対象】
:散骨場事業者 及び 個人
【規制内容】
:墓地以外の場所での散骨を禁止
:例外的に散骨を市長が認める場合の要件を規定
※隣地所有者の同意または隣地境界から100メートル以上離れているなど
埼玉県秩父市では、環境保全の観点から墓地以外での遺骨の散骨は許可していません。
市長が定める一部例外もあるようですが、前例もないことから許可されることはないでしょう。
【埼玉県本庄市】
:本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例
【規制の対象】
:散骨場事業者
【規制内容】
:市長による使用禁止命令など
:散骨場設置に関する詳細な要件
埼玉県本庄市では、市民の宗教的観点に適合し公衆衛生と公共の福祉の保全の為に、散骨事業者に対して散骨場の設置に関する規定を設けています。
この様に北海道長沼町と埼玉県秩父市のように、個人や業者に規制をしている自治体もあれば、北海道七飯町や埼玉県本庄市のように散骨業者などの企業や団体に対して規制している自治体もあるのです。
観光に力を入れている自治体では、風評被害が出てしまうと大きな打撃を受けてしまいます。
主な外貨を獲得が観光な地方では、風評による被害はダメージが大きいのです。
その他にも、農作物や水産物などへの風評被害が生じるおそれもあります。
観光地としてのイメージが下がらないように、散骨に対して条例を施行しているのだと考えられます。
4.その他に規制している自治体は?
上記の自治体以外にも散骨を規制している自治体はあります。
【北海道岩見沢市】 :岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則
【規制の対象】 :散骨場事業者 及び 個人
【規制内容】 :散骨場設置に関する詳細な要件 :違反事業者への罰則 :報告・検査拒否者への罰則 岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則においても、全ての事業者に対して散骨場を設ける際の規則を定めています。 また散骨場以外に散骨をしようとする場合は個人も市長に申請する必要があると定めていますが埼玉県秩父市同様に許可されることはないでしょう。 |
【長野県諏訪市】 :諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例
【規制の対象】 :散骨場事業者
【規制内容】 :散骨場設置に関する詳細な要件
設置場所から200メートル以内の自治会の同意書などが必要になります。 |
【神奈川県湯河原町】 :湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例
【規制の対象】 :散骨場事業者
【規制内容】 :散骨場設置に関する詳細な要件
有名な温泉地である湯河原町では、公衆衛生の向上及び自然との調和がとれた快適な生活環境の確保を図ることを目的とし、散骨事業者に対して散骨場設置の際の細かな条例を設けています。 近隣の土地所有者からの承諾を得る必要性もあるようです。 |
【静岡県御殿場市】 :御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例
【規制の対象】 :散骨場事業者
【規制内容】 :散骨場設置の詳細な許可基準 :無許可経営への罰則
静岡県の御殿場市では、散骨事業者に対し、周囲300m圏内の自治会等に対し、散骨事業を行う旨の説明や許可を求める必要があると定めています。市長への申請や協議も必要とされています。 |
【静岡県熱海市】 :熱海市海洋散骨事業ガイドライン
【規制の対象】 :散骨場事業者
【規制内容】 :熱海市内から10km離れた海域から行うこと :熱海沖 初島沖 など 熱海のイメージを使用した散骨の宣伝で使用しないこと :レジャー時期である夏季の散骨を控えること
熱海市は有名な観光地であるため「無秩序な散骨が行われることによって、風評被害等による熱海市のブランドイメージを毀損するおそれがある」と懸念から海洋散骨業者に対してH27年に規制が定められました。 |
【静岡県三島市】 :三島市散骨場の経営等の許可等に関する条例
【規制の対象】 :散骨場事業者
【規制内容】 :散骨場設置の詳細な許可基準 :改善命令や中止命令の権限
静岡県三島市では、公衆衛生の向上及び市民の良好な生活環境の確保を図るため、散骨を行う事業者に対して市長への事業許可申請や協議の必要性を定めています。 |
5.なぜ散骨が規制されてしまうのか?
散骨に関する条例を見てみると、北海道 埼玉県 静岡県 に条例を制定している自治体が多いことがわかります。
北海道では多くの土地が農地として農作物が生産されている場所も多いです。
その為、名産地で散骨のイメージがついてしまうと農作品などに対して、マイナスのイメージが連想されてブランドイメージを損ねてしまうことになります。
また、有名な観光地などで散骨のイメージがついてしまうと、その場所に対するイメージダウンが懸念されます。
このように名産品や観光業に力を入れている地域では、風評被害を事前に防止し条例や規制を設けたと思われます。
個人的に行う散骨においては規制がない自治体も多いですが、SNS等で散骨した情報を配信してしまうと、大きなトラブルになってしまうこともあり得ます。
散骨は節度をもっておこなう葬送であって、自分勝手に思い出の土地や憧れの場所だからと、むやみやたらに散骨していると今後はさらに、規制を設ける自治体が増えても不思議ではありません。
最近では、故人の遺骨の粉骨だけの依頼が増えてきています。
思い出の地や生まれ育った故郷などに、身内での散骨を予定しているそうです。
とくに故人の生前からの願いが多いようですが、節度のある散骨をお願いしたいところです。
陸地での散骨は、土地所有者や近隣住人とのトラブルが生じやすく、撒かれた遺骨を目にした人からの苦情や農産物への風評被害のおそれが十分にあります。
どうしても陸地に散骨したいのであれば、まずは土地の所有者や管轄の自治体に問い合わせるか、専門の散骨業者に相談してみると良いでしょう。
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