故人が死亡後の請求書は誰が払う?

相続と放棄の正しい判断基準
亡くなった後に届く「本人宛の請求書」は、誰に・どこまで支払い義務があるのでしょうか。
不用意な支払いが招く「相続放棄ができなくなるリスク」など、損をしないための鉄則を専門目線で解説します。
- 故人の請求書が届き困っている方
- 相続トラブルを未然に防ぎたい方
- 借金があるかもしれず放棄を検討中の方
1.【請求の正体】相続債務としての未払金

法律上、死亡後に届く未払金は「相続債務」と呼ばれます。
これは医療費や公共料金など、故人が生前に利用したサービスの精算分であり、預貯金や不動産と同じく「相続財産」の一部として扱われます。
ここで大切なのは、「名義人が亡くなったからといって、家族が個人の財布から即座に払う義務はない」ということです。
請求書が届いたからといって、慌てて銀行やコンビニへ走る必要はありません。
2.【支払う義務】法定相続人が負う責任範囲

原則として、支払いの判断をすべきなのは「法定相続人」です。
ただし、以下のルールを必ず覚えておいてください。
✅ 故人の財産から払う
基本は、亡くなった方の遺産(手元の現金や預貯金)から支払います。
✅ 自分の資産を守る
あなたが保証人でない限り、自分の給料や貯金を削ってまで払う法的義務はありません。
「家族が払うのが当たり前」という周囲の言葉に流されず、まずは遺産の範囲内かどうかを見極めることが先決です。
3.【致命的ミス】相続放棄と支払いの関係

突然届く請求書に、「とりあえず払っておいた方がいいのでは」と不安になる方は少なくありません。
しかし、相続放棄を検討しているなら、この支払いは最も慎重に行うべきです。
法律上、故人の債務を支払う行為は注意が必要です。
これは「相続することを認めた(単純承認)」と判断される可能性が高く、後から多額の借金が見つかっても、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
「少額だから大丈夫」という思い込みが、取り返しのつかないリスクを招きます。
判断に迷っている間は、いかなる請求も保留するのが鉄則です。
4.【警戒が必要】払ってはいけない不審な請求

遺族が混乱している時期を狙った、悪質な請求にも注意が必要です。
特に以下のケースは、支払う前に必ず立ち止まってください。
⚠️ 契約の証拠がない
通帳の履歴やメールに形跡がない請求。
⚠️ 社名に心当たりがない
突然届いた「債権回収」などの聞き慣れない会社。
⚠️ 期限を極端に煽る
「今日中に払わないと法的措置」などと脅す。
これらは即断せず、まずは事実確認を徹底してください。
不審な点は専門家に相談し、確証が得られるまで支払いに応じてはいけません。
5.【整理の手順】損をしないための最終確認

死亡後の請求書トラブルを回避するために、以下の手順を推奨します。
➡️ 一括管理
届いた請求書をすべて一カ所に集める。
➡️ 事実確認
通帳の履歴と照らし合わせ、生前の契約か確認。
➡️ 方針決定
相続放棄の期限(3カ月以内)を意識し、相続か放棄かを判断する。
➡️ 支払い保留
放棄の可能性があるなら、一円たりとも支払わない。
判断を急ぐ必要はありません。
重要なのは、「支払う前に一回立ち止まる」ことです。
お金と契約の整理をしっかり行うことが、結果としてあなたと家族を守ることにつながります。
※相続放棄は、原則として「相続を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申立てが必要です。
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損をしない判断基準を、この記事で整理します。

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