散骨時に必要な書類とは?

散骨に必要な書類がある事をご存じでしょうか?

これまで日本では仏式の葬儀を行い、火葬後はお墓に埋葬するのが一般的だったのではないでしょうか。

しかし、近年では葬儀・埋葬・供養の方法など多様化されて来ています。

そんな中で注目されているのが『海洋散骨』です。

海洋散骨を行う上で、必要な手続きはどの様にしたら良いのでしょうか?

散骨を希望している場合、法律による手続きの必要はありません。散骨は「墓地・埋葬等に関する法律」には規定されていない納骨形式のため、申請をしなくても散骨が可能なのです。

その為、現在のところ散骨をおこなうにあたって、地方自治体や市区町村の役所などで行政的な手続きは特に必要ではありません。

ただし、自治体によっては条例で散骨が禁止されていることもあるので、事前に散骨ができるかどうか確認すること良いでしょう。

散骨をする依頼する時に、きちんとした業者に依頼をした場合には以下のような書類が必要となります。

:身分証明書 コピー

運転免許証 パスポート 住民票 マイナンバーカード などの依頼者ご本人の確認書類 

:申込書 同意書 等

この書類は散骨業者によってフォーマットが違います。

多くの業者ではトラブルを避けるために、同意書の提出と印鑑を押してもらう事を求められます。

散骨後に親族間での散骨に同意が出来ていなかったなどの、トラブルに巻き込まれる事を避けるために、同意書などの提出が必要なことが多いようです。

:遺骨の身元を証明する書類 コピー

「遺骨」が誰であるか?を証明する書類です。

火葬許可書 火葬証明書 埋葬証明書 改葬許可書 納骨証明書 除籍謄本

上記が証明できる書類になります。

改葬許可書については、改葬先の墓地等の所在地及び名称が散骨の場合、許可が難しいことがありますので事前に各役所等に問い合わせると良いでしょう。

散骨で改葬許可書の発行が出来ない場合は、代わりに墓を管理しているところから遺骨証明書を発行してもらうと良いでしょう。

実際にある役所で、改葬先が海洋散骨で初めて許可が下りた事例もあります。

都市部では散骨の認知度などもあるので、比較的に改葬の許可は下りやすいように思えます。

しかし、地方の田舎ではまだまだ散骨に関する理解が低いようです。

故人を証明する書類はコピーで良いことが多いですが、散骨後に使用することはありません。

手元に書類だけ残った場合、廃棄するかはご家族の判断に委ねられる事となります。
 

必要な書類が見当たらない・・・

もし書類を紛失していた場合には、役所にて再発行の手続きをする必要があります。

再発行する場合の手続き先は

火葬許可書 = 死亡届を提出した役場
 

火葬証明書 = 火葬した葬場
 

改葬証明書 = 過去に公布された役場
 

納骨証明書 = 墓などの管理者
 

埋葬証明書 = 墓などの管理者
 

除籍謄本   = 本籍地の市区町村役場

書類が見当たらない時は各役場や管理者にお問い合わせ下さい。
 

【まとめ】

書類の提出は法律で定められているものではありませんが、「依頼者は誰なのか?散骨に同意しているか?誰の遺骨なのか?」このことさえしっかりわかっていれば問題ありません。

わからない時は、申し込みを検討している散骨業者に確認すると良いです。

その他には、親族などで遺骨を分ける分骨をした際には注意が必要です。

実際にあった事例ですが、遺品整理をしていた際に誰のかわからない小さな骨壺(遺骨)が出てきて、処分に困った相談や遺骨の身元は分かっているが証明する書類がないなど、分骨するのであればその事まで考えて分けなければいけません。

重大なトラブルの原因となってしまいます。

それと散骨業者の身元もしっかり確認して申し込むことも大事です。

ホームページだけが立派であやしい散骨業者も少なくはありませんので…

レンタルオフィスで散骨屋?

どこで粉骨などをしているのでしょうか…?

マンションのごみ捨て場に破棄して、逮捕された業者もいますので要注意ですね!!!

ホームページだけが立派な業者には、どの業界でも気を付けましょう…

500円のワンコイン散骨…どうやったら事業として成り立つのでしょか…

ぜひ教えて頂きたいものです…

『キャンペーン期間中は0円で散骨致します!』

そんな散骨業者もありますが…

そもそも毎月毎月、何のキャンペーンなのでしょうか?

手元供養品高価販売キャンペーン…ですかね…

くれぐれも怪しい散骨業者には騙されないようにして下さいね…
 


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