葬儀のお金が一部戻ってくる?
葬祭費給付金制度とは?
人は亡くなってもお金がかかる・・・生きていても死んでも最後までお金がかかるのが世の常です。
『親の葬儀費用が…』『自分の葬式にはお金をかけないで…』『直葬でよいのでは…』『本当にお金をかける意味がるのか?』 |
葬儀費用で残された遺族に、金銭的な圧迫をかけている事実は少なからずあるようです。
葬儀とは何かと費用が掛かってしまいます。
皆さんは、「葬祭費給付金制度」という制度をご存じでしょうか。
「市役所で手続きを行けば給付制度がある!」と聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
この葬祭費給付金制度とは、故人が「国民健康保険・社会保険・後期高年齢者医療制度」に入っている必要があります。
国民保険や健康保険に違いはなく、保険加入者が亡くなったときは加入していた保険の資格喪失の手続きを行い、保険証を返却する義務があります。
そして、葬儀を行った「喪主」が申請することによって、国や自治体から葬祭費用の一部が支給されます。
また、その他の健康保険に加入していた場合、葬祭費ではなく埋葬費や埋葬料など、市区町村により呼び方や、金額が異なります。
基本的には同様の「扶助制度」「給付制度」があります。
制度は市町村や健康保険により違いがあります。葬祭費給付金制度は3万から5万円を申請することができます。
東京23区に関しては一律7万円です。
どうしたらお金が戻ってくるの?
しかし葬祭費給付金制度は、あくまでも葬儀費用等の負担を扶助することを目的とした制度なので、葬儀を行わなかった場合は支給されることはありません。
市役所や町役場に葬祭料の申請をする場合には、書類を揃えて国民健康保険を担当する窓口で手続きをする必要があります。
その為、領収書等が必要となりますので大切に保管しておきましょう。
申請期限は
:死亡した日の翌日から2年で時効:埋葬を行った日の翌日から2年で時効:葬儀を執り行った日の翌日から2年で時効 |
など2年となっていますので、申請していないかたは一度役所等に相談してみてはいかかでしょうか。
申請期間 |
故人の死亡日から2年間 |
申請人 |
葬儀を行った人(喪主) ※喪主以外が申請を行う場合には委任状が必要 |
申請に必要なもの |
自治体により若干異なる場合があるので、申請の際には各自治体にご確認いただくのが一番です。 ・故人の保険証(返却のため) ・葬儀の領収書 または 喪主名の記載がある会葬礼状 ・振込口座の確認ができるもの(通帳など) ・窓口に行く方の本人確認書類(免許証・保険証等) ※喪主以外の口座に振り込む場合等は、委任状が必要なことがほとんどです。 ・印鑑(シャチハタ不可) |
給付金額 |
1万円~7万円 ※自治体により異なる |
問い合わせ先 |
各市区町村役所の保険年金課 |
役所から積極的に教えてはくれないようです…
人が亡くなると、葬儀やお墓と何かとお金が必要になります。
少しでも帰ってくるのなら申請してみてはどうでしょうか。
亡くなられた本人が『葬式やお墓にお金を掛けないでほしい。』と考えていても、残された遺族は世間体を気にして葬式をすることが多いようです。
最近では家族葬や直葬などで、葬儀費用を控えるようにはなって来ているようです。
しかし、まだまだ死後ビジネスに多額の費用を必要とする今の世の中…
本当に必要なのでしょうか…
お寺などでは、墓じまいや檀家離れで死活問題だそうです。
その為、試行錯誤し新たな死後ビジネスのチャンスを模索しているようですが、なかなか思うようにはいかないとか…
また、檀家を辞める際にもトラブルが多いようです。
死後ビジネスに疑問を抱く方が増えているようですが、皆さんはどうお考えでしょうか?
葬儀とはお金をかける見栄の張合いになってはいけないのです。
それはともかく、葬祭費補助金には葬儀にかかる費用を補助する葬祭費補助と、埋葬にかかる費用を補助する埋葬費補助の2種類があり、加盟していた健康保険の種類によってどちらかが支給されますので申請することをお忘れずに…
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