死後事務委任契約ってなに?
核家族化や少子高齢化によって、身寄りがあっても頼ることができない方やおひとりさまが増えています。
自分が亡くなった際に、「頼れる親類が近くにいない…」「遠くに住む子や孫の手を煩わせたくない…」「身寄りがなくて困っている…」そう考える方が実は多いのです。
そんな不安を解消する手段として、死後事務委任契約というものがあります。
死後事務委任契約は、ご自身の希望する形で死後を迎えたい方や、身寄りのない方にとっては有効な手段となります。
しかし、デメリットや注意点も理解した上で、慎重に検討することが大切です。
今回は、そんな死後事務委任契約について調べてみましょう。
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1.死後事務委任契約とは何か?
自分が亡くなったあとの、身の回りの各種手続きを第三者が代わりに行ってくれる契約です。
葬儀やお墓の手配、遺品の処分やクレジットカードの解約まで、その内容は多岐にわたります。
この第三者ですが信頼できる親族や友人だけでなく、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家へ依頼することも出来ます。
葬儀の方法や知人への連絡など、ご自身が亡くなった後に想いに従って死後事務を行ってほしいと考えがある場合に、自ら生前に死後事務を特定の者に委託する契約が死後事務委任契約です。
2. 死後事務委任契約の内容とは?
死後事務委任契約でできることは、各方面への連絡や病院や施設への支払いの代行、各種行政手続き、生前の契約の解約手続き、葬儀埋葬などについてです。それでは具体的な例をみてみましょう。
□ 行政への手続き
・ 死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなど行政手続き
□ 病院・施設の退去手続き
・ 入院費用や医療費の清算、介護施設などの利用契約の解約、費用の清算など
□ 親族や知人への連絡対応
・ 事前に指定された連絡先への訃報などの連絡
□ 葬儀関連、永代供養の対応
・ 指定された葬儀や告別式、火葬、納骨、埋葬などのに関する事務事項
□ 契約の解約、費用の清算
・ 家賃や管理費等の支払い、生活インフラの契約、電話やクレジットカード、その他一切の生前の契約の解約手続き費用の清算など
□ デジタル遺品の整理
・ パソコン等に記録されている情報の抹消やSNSなどのデジタル情報の整理
上記の記載が主だった死後事務委任契約の内容になることが多いようですが、その他にも勤務先の退職手続き、車両の廃車手続きやペットの引き渡しなども含まれます。
3. 死後事務委任契約で出来ない事は?
死後事務委任契約の内容にも限界があります。
以下のような内容は法律上、契約では依頼できません。
□ 借金の整理や返済
・ 亡くなった方の借金や債務については、死後事務委任契約では手続きは出来ません。専門家に相談するか相続人が処理する必要があります。
□ 相続手続きや遺産分割の代理
・ 遺産の相続や分配に関することは、死後事務委任契約では対応できません。これらは相続人間で話し合うか、遺言書で指示を残す必要があります。
□ 親族間や知人トラブルの解決
・ 親族間や知人内での仲裁や調整は死後事務委任契約の範囲外です。こうした問題は一般的に弁護士を通じて解決する事が好ましいです。
□ 生前の事務手続き
・ 死後事務委任契約は、あくまで「死後」に効力を持つ契約です。生前に必要な事務手続きは、別の契約(任意代理契約など)で対応することになります。
4. 遺言書と死後事務委任契約の違いは?
死後事務委任契約は、資産の承継以外の死後の手続きについて「誰に何をやってもらうか」を取り決める契約です。
必要な手続きをスムーズにすすめることはもちろん、どのような葬儀をしてほしいか、埋葬方法はどうするかなど故人の希望を伝えるとこを目的としています。
対して遺言書は、不動産や換価性の高い動産、金銭などの相続財産についてどのように継承するかなどを記載したものです。
主に自筆で作成する「自筆証書遺言」と公証役場にて作成する「公正証書遺言」があり、遺族の遺産の承継について亡くなる本人が前もってルールを決めておくことを主な目的としています。
5. 死後事務委任契約の費用は?
死後事務委任契約を結ぶ際に、どれくらいの費用がかかるのか気になる方も多いでしょう。
弁護士・司法書士など法律の専門家に依頼した場合の費用例を見てみましょう。
□ 契約時の費用
・ 死後事務委任契約書作成 : 5万~20万円
契約書は委任者の意向を反映したものを作成することになります。弁護士や司法書士などの専門家に作成を依頼すれば、意向に沿った契約書を作成できます。
□ 死後事務委任の報酬
・ 実費費用 : 20万~150万円
葬儀や納骨等の契約書に定めた死後の事務を行うための報酬です。
委任する内容により大きく変わってきます。
□ 公証人の手数料
・ 公証人手数料 : 2万~3万円
契約書を公正証書で作成する場合に、公証人に支払う手数料です。
死後発生する費用の支払いについては、予め預託しておく方法や遺産から清算したり生命保険を利用する場合もあります。
8. まとめ
死後事務委任契約は、「周りに迷惑をかけたくない」「頼れる近親者がいない」と考える人にとって、確実に悩みを解消できる手段です。
しかし、いざ契約を結ぶとなると、内容が細かく自分に必要な手続きが何なのか悩んでしまうかもしれません。
そんな時は、まず弁護士や司法書士などの専門家へ相談してみると良いでしょう。
自分の死後に周りに迷惑を掛けたくない場合には、非常に便利な委任契約であることは間違いないでしょう。
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