遺骨をどうする?お墓がない・費用をかけられない方へ
遺骨の扱いは深刻な問題?結論と背景
人が亡くなると火葬され残るのが遺骨です。
その遺骨の供養先に悩む方が少なからずいる事をご存じでしょうか?
「お墓がない…」「お金がない…」「故人に想いがもうない…」
そんな思いから、遺骨を処分したいと考える方もいますが、それは正しいことではありません。
今回は、散骨のプロが遺骨の適切な供養方法について解説します。
1. 【法律】遺骨に関する法律
遺骨を勝手に「処分」することは、法律で厳しく禁止されています。
どのような事情があっても、勝手に捨てたり埋めたりすることはできません。
刑法第190条では、遺骨の損壊や遺棄に対して三年以下の懲役を定めており、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」も遺骨の扱いを規定しています。
このように、遺骨の扱いは法律で明確に決められており、違反は犯罪となります。
しかし、「遺骨を処分したい…」「何とか手放したい…」と悩む人は多く、お墓がない方や費用をかけられない方の間で、適切な「供養」としての比較的安価な海洋散骨が注目されています。
2. 【保管】自宅で遺骨を保管する現状
全国で推定200万件もの遺骨が自宅で保管されていると言われています。
都市部に集中しており、手厚く供養している方もいますが、多くは仕方なく手元に置かれているのが実情のようです。
供養方法の迷いから、故人への心情とは裏腹に押し入れの奥で放置されているケースも珍しくありません。
遺品整理や夜逃げなどで置き去りにされた遺骨の相談も増えており、不動産管理会社や遺品整理業者が困惑しています。
たとえ放置された遺骨であっても、祭祀承継者でなければ勝手に処分はできません。
後々のトラブルを避けるためにも、適切な対処が求められています。
3. 【予測不能】お墓や遺骨の悩みは突然に
近年では、熟年婚や先立たれた「パートナーの遺骨のやり場に困った…」「旦那と一緒のお墓に入りたくない…」「入るお墓がない…」といった問い合わせが増えています。
「あらかじめ予測ができないお墓や遺骨の問題!!!」
当事者になって初めて直面し、困ってしまうのが現実です。
金銭的な余裕があればお墓や納骨堂も選択肢ですが、高額な費用をかけられる家庭は限られています。
少子高齢化や核家族化などにより、お墓や遺骨に関する悩みは今後もなくなることはないでしょう。
4. 【選択肢】遺骨の適切な供養方法
遺骨を「処分したい」「手放したい」と考える方には、法律に則ったいくつかの供養方法があります。
主な選択肢は以下の通りです。
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お墓・納骨堂・樹木葬に納める
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初期費用はかかりますが、その後管理ができなくなった場合、最終的には合祀(ごうし)されることで手元を離れます。
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合祀墓(ごうしぼ)に納める
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他の方の遺骨と一緒に合祀されるため、個別の供養はできませんが、比較的安価に手元から離すことが可能です。費用は数万円から数十万円です。
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散骨して自然に還す
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費用を抑えたい方には、散骨という選択肢があります。2~3万円から可能です。
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これは遺骨を「処分」するのではなく、故人を自然に還す「新たな供養のやり方」です。最近ではポピュラーな葬送の形の一つとなっています。
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遺骨の扱いに困っている方にとって、海洋散骨は法に則り、かつ費用を抑えながら故人を供養できる適切な選択肢です。
合祀墓に納めるか、散骨で自然に還すかの違いであり、不法に遺骨を破棄するよりもはるかに合理的な供養方法と言えるでしょう。
5. 【注意点】自宅保管したまま亡くなると
現在、ご自宅に遺骨を保管している方も増えています。
しかし、自分が亡くなったあとにその遺骨を誰がどう扱うかまで、しっかり考えられている方は意外と少ないかもしれません。
遺骨が「無縁仏」になる、あるいは放置されるリスクがあるからです。
遺骨を自宅に置いたままご自身が亡くなってしまうと、残された遺族や関係者がその存在を知らなかったり、引き取り手がいない場合、遺骨は行き場を失う可能性があります。
最悪の場合、以下のような状況で遺骨が放置されてしまうケースも現実として起こっています。
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無縁仏として行政に引き取られる: 遺族がいない、あるいは連絡がつかない場合、行政によって引き取られ、合同墓地などに埋葬(合祀)されることがあります。この場合、個別の供養はされず、どこに埋葬されたかも分からなくなってしまいます。
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夜逃げや強制執行による放置: 故人が生前、何らかの事情で夜逃げをしたり、自宅が強制執行を受けたりした場合、遺骨が家の中に残されたまま放置されるという悲しい現実も発生しています。遺品整理業者や不動産管理会社が、持ち主不明の遺骨に困り果てるケースも少なくありません。
いずれのケースも、故人の尊厳が守られず、手厚い供養がされないままになってしまうリスクがあります。
6. 【疑問】よくあるご質問
Q: 遺骨を自宅に置いておくのは問題ないですか?
A: はい、法律上、自宅で遺骨を保管すること自体は問題ありません。ただし、長期保管で管理に困るケースも増えています。
Q: 散骨は違法ではないですか?
A: はい、日本の法律では散骨を直接禁止する規定はありません。ただし、節度をもって行われる必要があります。専門業者であれば、法律に則り適切な方法で散骨を執り行います。
Q: 近所の人に、散骨したと知られたくないのですが?
A: ご遺骨の持ち込みや郵送にも対応しております。お引取りの際は、散骨業者とわからない服装ですのでご安心下さい。
Q: 遺骨処分の依頼は実際ありますか?
A: 遺骨処分かはお聞きしないので不明ですが、墓じまい、引っ越し、高齢者施設入居、生前整理など様々な理由での散骨依頼は増えています。
7. 【まとめ】遺骨を処分しなくて良い方法
遺骨の扱いは非常にデリケートな問題であり、多くの方が「どうしたらいいか分からない」という悩みを抱えています。
法律で勝手に処分することは禁じられていますが、適切な方法で手放し、供養することは可能です。
お墓がない。費用をかけられない。
それでも、大切な人を粗末にしたくない。
――そんなあなたにこそ、法律に則った「供養という選択肢」があります。
海洋散骨は、故人を自然に還し、あなた自身も前に進むための「区切り」になります。
遺骨を手放すことは、忘れることではありません。
正しく供養することは、あなたと故人、両方にとっての救いになるのではないでしょうか。
もし、どうしていいか分からず立ち止まっているなら――
一人で抱え込まず、ぜひご相談ください。
悩んでいるのは、貴方だけではないのですから。
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