遺骨の処分は深刻な問題?
遺骨の処分はできるのか?
人が亡くなり火葬すると、必ず残るのが「遺骨(いこつ)」です。
人間は亡くなると火葬場で温度を調節されながら、じっくりと燃やされて「骨と灰」になります。実は、火葬場では、温度を調節しながら遺体を焼いています。
人間の骨は、高温で焼きすぎると、全てが廃になってしまいます。
この時に残った骨があります。これが「遺骨」です。
多くの方は、「葬儀について知っている」『遺骨について詳しい!!』という人は、あまりいないのではないでしょうか?
『遺骨を引き取りたくない…』そう思う方が、多くいる事をご存知でしょうか?
今回は遺骨の処分方法について、散骨のプロが解説をしていきます。
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遺骨に関する法律とは?
勝手に処分できない
遺骨を勝手に「処分」することは法律で、一部だけ禁止されています。
刑法の190条に「死体損壊等」についての条文があります。
ここでは 【死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する】というものです。
実は遺骨の扱い方も「法律」で決まっています。
勝手に捨てたりする事は認められていないのです。
しかも、罰則の厳しい「刑法」となっています。
つまり遺骨を自分なりの方法で、勝手に「処分」する事は明確な犯罪になるわけです。
しかしながら、色々な事情から
『遺骨を処分したい・・・』 |
と悩んでいる人が、かなり多くいます。
あまり知られていませんが、お墓がない人やお墓を手放したいと思っている人は実は多いのです。
散骨の依頼も、年々急増しています。
自宅に保管している人が多い
自宅に置いている人が多い
現在の日本では、遺骨を自宅に保管している数は全国で推定200万件だと言われています。
そのほとんどが都市部に集中し、地方ほど自宅保管は少ないようです。
その中には自宅で手厚く供養している方などもいますが、しょうがなく遺骨を手元に置いている人が多いのも事実なのです。
故人に対する心情から遺骨を処分したいが方法がわからず、押し入れの奥で異物扱いになっていることも……
人生は予測ができない
また近年では熟年婚や先立たれた『パートナーの遺骨のやり場に困った・・・』『旦那と一緒のお墓に入りたくない・・・』『入るお墓がない・・・』
などの問い合わせが増えていることも事実です。
『あらかじめ予測ができないお墓や遺骨の問題!!!』
当事者になって初めて考え困ってしまう… これが現実なのです。
遺骨の処分はできるのでしょうか?
処分する前に、法律を知っておこう
遺骨を普通に処分しようとすると、何も知らないで処分すると処罰の対象になります。
自分一人で処分しようとするのは、やめておいた方が良いでしょう。
では、遺骨を「処分したい」「手放したい」方はどうしたら良いのでしょうか?
金銭的に余裕があれば、新しくお墓を購入したり納骨堂や樹木葬などに遺骨を納めることができます。
最初に金額は掛かりますが、その後管理が出来なくなった場合、遺骨は合祀されます。
つまり、手元からは離れたことにはなります。
しかし処分したい遺骨にお金をかける気になれるでしょうか…
合祀される時の注意点とは?
お墓などの撤去や合祀される時の費用は、「誰が払うのか?」など課題も残ります。
遺骨の処分や手放したい方の考えとは少し違うのかもしれません。
どうせ合祀されるのであれば最初から合祀墓に納めることも出来ます。
他人の遺骨とごちゃ混ぜにされてしまいますが、遺骨は手元から離れ供養してもらえます。
費用は数万円から数十万円と幅があります。
自分の考えに合った合祀墓を探してみると良いかもしれません。
故人に対する心情や金銭的な問題で、あまり費用を出せない出したくない方もいます。
その場合は散骨して自然に還す方法があります。
費用も2~3万円で収まることができます。
これは遺骨を処分するのではなく、葬送の形として自然に還す供養のやり方です。
以前は散骨行為があまり知られていませんでした。
しかし、最近ではポピュラーな葬送の形のひとつです。
散骨は遺骨を海に撒くことが一般的で、盛大なクルージング散骨や全てを専門業者に委託するやり方など様々です。
この海洋散骨には賛否両論あります。
遺骨処分の受け皿になっていると、訴える方がいるかもしれません。
しかし遺骨の処分に困っている方々がいるのであれば、葬送の形として海洋散骨をして大海原に還る。
これを遺骨処分ではなく葬送の形として受け止めても良いのではないでしょうか。
合祀墓などで供養するのか、散骨して自然に還すのか、これだけの違いなのです。
遺骨処分に対する考え方は、人それぞれです。
本当に困った人が最後にたどり着いたのが海洋散骨なのかもしれません。
不法に遺骨を破棄するよりもよっぽど良いと思いますが…
皆さんはどう思われますか?
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