散骨の法律について知ろう

散骨の法律について

散骨にはどんな決まりがあるのか?

核家族化や少子高齢化により『お墓を引き継ぐ人がいない。』といったことが取り上げられることがあります。

都市部などでは、墓不足やお墓を持つことができない理由から、新しい埋葬方法として『海洋散骨』が注目を集めています。

そんな「散骨」ですが、実は国によって決められた法律はありません。

散骨の法律について

法律はないのですが、間違った方法で「散骨」をしてしまうと、法律に触れることや条例違反になることがあるので注意が必要になります。

散骨をする場合『自宅や海や山!どこでも散骨していい。』という訳ではありません。

自治体によっては決められた独自のルールがありますので、そのルールを守ることが大事になります。

散骨は違法なのか?それとも合法なのか?

分からないという人は多いのでは?

今回は散骨の定義についてご紹介いたします。

 

散骨は法律に違反してないのか?

散骨の法律について

まず、散骨とは何か?について知っておきましょう。

散骨は自然葬のひとつであり、近年増えている供養方法のひとつです。

散骨の法律について

散骨する場合には、一般的に遺骨を粉末状にして海や山などにまきます。

なぜ遺骨を粉末状にするのかは、他人から見て遺骨だと判断できないようにする為です。

海や山にそのままの遺骨があると、何らかのトラブルの原因になりかねません。

その為、遺骨をパウダー状にすることが一般的なルールになっているのです。
 

自然葬を禁止する法律とは

散骨の法律について

山や海などの自然に遺骨をパウダーにして撒くことは、法律で禁止されているわけではありません。

しかし、むやみやたらに遺骨を撒いていると法律に触れることになってしまいます。

他人の土地に勝手に遺骨を撒いたりしていると、法律に触れてしまう恐れがあるのです。

散骨の法律について

一部の自治体では条例等で禁止されています。

散骨する際には、その土地の所有者の承諾を得ることが最も望ましいでしょう。
 

埋葬に関する法律とは?

遺体や遺骨を埋葬する事は法律で原則的に規制されています。

「墓地、埋葬に関する法律」

墓埋法の第二章、第四条には、

「埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に、これを行なってはならない」

とあります。

『許可のない地域ではダメですよ。』という意味です。

これを無視して好きな場所に遺骨を埋めたりすると、「墓地埋葬法」や「死体損壊罪」になりかねないのです。

散骨の法律について

撒いた遺骨の上に土をかぶせたり、落ち葉などをかけても法に触れる恐れがあります。

これは、刑法190条に規定されているので、刑事罰になってしまいます。

墓埋法では『焼骨の埋蔵は、墓地以外区域にはしてはならない』との決まりがあります。

散骨の法律について

ここで言う埋蔵とは『土中に埋めること』です。

つまり墓地以外の土中に遺骨を埋めたり、土を遺灰の上に掛けたりする行為は墓地埋蔵法違反であり千円以下の罰金又は拘留若しくは科料となってしまいます。

したがって許可のない土中に埋める方法での散骨は、原則出来ないと言うことになります。

 

どこに気を付けたらいいのか?

散骨の法律について

散骨をする場合は、まいてはいけない場所について知っておく必要があります。

湖・池・他人の私有地などには原則、散骨をしてはいけない事になってます。

散骨の法律について

河川なども生活用水として使われていたり、魚の養殖や釣りのスポットになっていたりします。

そんな場所に遺骨をまいていたらどうでしょうか?風評被害になり人が来なくてなってしまいます。

観光資源となっている場所や、人が生活している場所には原則、散骨をしてはいけません。

絶対に散骨してはいけないのではなく、トラブルの原因になるのでやめましょうと考えた方が良いでしょう。

散骨の法律について

現に日本最大の湖、琵琶湖に散骨する業者があります。

しかし琵琶湖は生活用水として使われているので、良く思わない近隣住民が多い事に納得がいきます。

これは裁判になってもおかしくない事なのです。
 

禁止の自治体もある!

散骨の法律について

秩父や熱海は条例で散骨を禁止しています。

とくに熱海は人気の観光地で、ブランドイメージが低下しないようにと、散骨を条例で禁止したようです。

市長の許可がないと、原則、散骨するのは禁止されています。

散骨の法律について

許可を受けた場合でも初島をふくむ熱海市内の土地から『10キロメートル以上離れた海域で散骨を行うこと。』などをガイドラインとしています。

ガイドラインはこちら
 

しかし、各自治体の条例では葬儀業者や散骨業者に対する禁止であって個人に対しては禁止していない自治体もあります。

気になる方は専門業者か各自治体に問い合わせてみると良いかもしれません。

 

まとめ

散骨は合法ではありますが、自治体によって考え方が違います。

禁止の場所もあれば、散骨に関する条例がない自治体もあります。

業者や事業者に対しての散骨禁止の条例であって個人の散骨には規制がない自治体もあります。

どうしても個人で散骨したい場合は必ず専門業者か各自治体に問い合わせて下さい。

もし、業者に頼んで散骨をする場合は『その地域が散骨を禁止していないか?』知識のある業者に必ず依頼して下さい。

散骨の法律について正しい知識を持ち、安心できる業者の見極めが必要です。

もちろん当オフィスでは専門知識のあるスタッフと顧問弁護士によるアドバイスに従い散骨の依頼をお受けしておりますので安心できる散骨サービスの提供を致しております。

 

 

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