散骨をするには、書類が必要なの?
散骨をするのにどんな書類が必要なのか?
お墓を持たない、お墓を維持しない新しいスタイルの供養方法である「散骨」ですが、『いざ散骨をしよう!!』となると分からなのが法律や必要な書類ではないでしょうか?
『何を準備したらいいのか...誰に聞いたらいいのか?』分からない事が多いと思います。
では、散骨をする時にどのような手続きや書類が必要なのか?
まず知っておいてほしいのが、
役所で手続きはいりません! |
勘違いしている方がいらっしゃいますが、散骨をする場合に役所などで「散骨の許可」などを取る必要はありません。
「海洋散骨許可書」や「証明書」は必要がないのです。
散骨は自治体などが管理している訳ではありません。
よって、役所に提出する書類や手続きがないのです。
例外として、遺骨が手元にない場合には役所で手続きが必要になります。
遺骨をお墓や納骨堂に納めているときです。
それが改葬手続きです。
今ある遺骨をどこに引っ越すかと考えれば、分かりやすいかもしれません。
特に難しい手続きではないので遺骨の納めてあるお寺や霊園、あるいは最寄りの役所等に問い合わせてみましょう。
時間がない方などは、行政書士が代行してくれますので相談してみると良いかもしれません。
依頼先の散骨業者は書類が必要?
多くの散骨業者は、故人の遺骨だと確認するために「火葬(埋葬)許可証」などを確認をします。
もし紛失していた場合は、役所等で再発行してもらうことになります。
再発行する場合の手続き先は
火葬許可書 = 死亡届を提出した役場 火葬証明書 = 火葬した葬場 改葬証明書 = 納骨場所の役場 納骨証明書 = 墓などの管理者 埋葬証明書 = 墓などの管理者 除籍謄本 = 本籍地の市区町村役場 |
書類が見当たらない場合は、自分の住んでいる役場などにお問い合わせしてみてください。
また、改葬許可証を役場に提出する際に散骨だと許可が下りないことがあります。
都心部などでは散骨に関して柔軟さがあるように思えますが、地方などでは散骨とは改葬に当たらないとの懸念がまだあるようです。
改葬する際にはまず、各役所及び墓地管理者に相談することが望ましいでしょう。
散骨は納骨とみなされない為、改葬許可書が発行されない時は遺骨証明書が発行されます。
または散骨する予定であれば、信頼できる散骨業者に問い合わせると良いでしょう。
では必要な書類や手続きとはなんでしょうか。
【故人の遺骨とわかる書類(コピー)】 これは火葬(埋葬)許可証や納骨証明書、死亡証明書など故人を特定できる書類です。 火葬(埋葬)許可証などは手元になくても骨壺と一緒に保管してあることが多いので一度確認してみるとよいでしょう。
【ご依頼者の身分証明書(コピー)】 故人の身内の方であれば免許証やパスポートなどの身分証明書が一通必要です 代理人からの依頼ですと別途、改葬承諾書や委任状などを求められることもあります。
【申し込み用紙】 散骨を依頼した際に業者が予め用意した申し込み用紙の記入を求められます。
|
その他にも同意書や承諾書などの提出を、求める散骨業者などもあります。
とくに難しく用意しなくてはならない書類や手続きはありませんので、散骨等でお困りの際にはご相談頂ければと思います。
誰が誰の遺骨を海に散骨したいのか? 親族にちゃんと同意は取れているのか? |
それがわかる書類が必要なだけです。
まとめ
散骨をする場合は役所などでの手続きをしたり、書類が必要になる事は特にありません。
依頼する散骨業者によって、必要な書類が異なりますが「二親等まで全員の承諾書」を求めれれることもあるようです。
身内からのトラブルにならない為の、予防策なのではないでしょうかね…
散骨する際にはその業者によって必要書類は曖昧です!まずは専門業者に問い合わせてみてください。
散骨業者によっては、乗船者全員の・氏名・年齢・緊急連絡先などの名簿も必要となります。
問い合わせの時点で散骨専門業者かの、見極めも極めて重要な要素の一つです。
サイドビジネス的な散骨業者がいる事も否定できないこの業界!
悪質な散骨業者にはくれぐれも気をつけてください。
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