国や自治体で散骨は許可しないのか?
国や自治体で散骨を認めているの?
散骨とは、まだ新しいセレモニーの方法であり、誤解している人が多いかと思います。
散骨のご依頼やご相談をお伺いしていると
『散骨は国に許可されないの?』 |
と言うお声をいただく事があります。
散骨は厳密に言うと違法ではありません。
しかし散骨のやり方を間違えると、「違法」になる可能性もあります。
『ルールを守り節度をもって』散骨をすれば違法になる事はありません。
ですが、管理者ではない土地などに勝手に散骨すると、トラブルの原因になります。
ましてや山奥などに遺骨を放置して「これは葬送で散骨です。」と言っても通らないでしょう。
やはりルールを守り節度をもって散骨しないといけません。
このルールや節度と言いますが、多少曖昧な感じがするかと思います。
実際に国の法律で散骨についての決まりがないので、独自のルールが設けられているのが現状です。
基準となっているのが法務省が非公開ではありますが
「刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は、社会的風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送の目的として、相当の節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪にはあたらない」 |
との会見に基づいています。
それに日本散骨協会が独自に定めたルールに従い、現在は散骨していると言って過言ではありません。
自治体によっては個人や業者の散骨を禁止している!
やはり観光地などの風評被害を避けるために、条例が設けられているようです。
では実際に国や自治体で散骨を許可することはあるのでしょうか?
これは難しいかと思われます。
散骨についての法律がないため、国や自治体などが進んで散骨をすることはないでしょう。
散骨場所にもよりますが、地元住民の理解が得られないこともあります。
火葬場や霊園などを新たに作るにしても、地元住民の理解が得られず断念することもあります。
その為、わざわざ地元住民とのトラブルを避け、今ある霊園などで対処しているのではないでしょうか。
しかし、自治体が管理している墓地などの募集には人気が集まり、抽選になることが当たり前です。
それ程、以前と違ってお墓に対する意識の違いが浮き彫りになっているのでしょう。
家系や家族で入るお墓が当たり前でなくなりつつある今、散骨を葬送として選ぶ方も多いようです。
散骨の知名度が上がり希望する人が多くなれば、検討する自治体などが出てくるかもしれません。
ですが散骨の知名度はまだまだ低いです。
お墓に入る方や納骨堂や樹木葬に比べれば散骨する方の割合はほんの数パーセントにしか過ぎません。
それ程、世間ではまだまだ散骨は知られていません。
しかし、理由は様々ですが散骨を希望される方が一定数いる限り、国や自治体が検討してもよいのではないかと思いますが…
仮に自治体で散骨の許可を出して大々的に募集をかければ、応募する方は少なくはないと思いますが…
散骨を許可している自治体とは?
画像引用:自然散骨カズラ島
一部、例外として島根県隠岐郡海士町にある無人島のカズラ島では散骨が許可されています。
散骨料金は親族等が島に上陸して行う散骨で291,500円で委託による散骨では247,500円となっています。
島根県に所縁のある方であれば散骨するでしょうが、まったく関係のない人が無人島に散骨するのかは疑問に思います。
また、墓じまいなどで改葬許可書を発行してもらう際にも自治体によって違いがあります。
都市部などでは改葬先が海洋散骨でも許可が下りますが、地方の田舎だと散骨はお墓と違い遺骨を納めることが出来ない為、許可が下りない事もあります。
改葬をする際は、ご遺骨を納めているお寺や霊園か各自治体に相談してみると良いでしょう。
法律のない散骨…許可はなかなか難しいでしょうね…
禁止している自治体は多いですが、許可している自治体はまだまだ少ないのが現状なのです…
また、東京都保険医療局では以下のようにあります。
海や山に焼骨(遺灰)を撒く、いわゆる「散骨」について、国は、「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。 |
許可はしていませんが、認めていると考えて良いでしょう。
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