【違法?合法?】散骨を国が「許可しない」理由と法律・注意点

「葬送の目的」ならOK?国の見解と自治体条例による規制を解説
お墓を持たない新しい選択肢として注目される「海洋散骨」
「違法ではない」と言われる一方で、「国や自治体が許可していない」という情報に不安を感じていませんか?
この記事では、散骨をめぐる国の公式見解から、自治体の条例、そして違法行為にならないための正しいルールまでを、公平かつ専門的な視点からわかりやすく解説します。
法的な不安を解消し、安心して故人様を見送るための道筋を見つけましょう。
- 散骨のルールを知りたい方
- 散骨を違法だと思っている方
- 今後、散骨を検討している方
1.【結論】散骨が「違法ではない」根拠

▲ 散骨は「違法ではない」が、「許可」もされていない
散骨は、現代の日本においては、法律で禁止されていません。
しかし、同時に国や自治体が積極的・明示的に許可を与えているわけでもありません。
これが「散骨は合法なの?違法なの?」という混乱を生む最大の要因となっています。
結論として、「違法ではないが、特定のルール(節度)を守ることが前提の行為」であると理解することが重要です。
▲ 根拠は刑法190条「遺骨遺棄罪」に関する見解
散骨の合法性の根拠となるのが、刑法第190条で定められている「遺骨遺棄罪」です。
これは、遺骨を不法に捨てたり隠したりする行為を罰する法律ですが、この法律に関して、法務省は過去に以下のような見解を示しています。
「刑法第190条の遺骨遺棄罪の規定は、社会的風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送の目的として、相当の節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪にはあたらない」
つまり、単に遺骨を捨てるのではなく、「故人を弔う」という葬送の目的があり、かつ「相当の節度」を守って行われる散骨は、刑法上の問題はないと公的に認められているのです。
▲ 「違法にならない」ための「相当の節度」とは
前述の「相当の節度」が、散骨を行う上での生命線となります。
この節度が具体的に何を指すのかは法律で定められていませんが、一般的には、社会通念上、他者に不快感や迷惑を与えないための具体的なルールを指します。
これについては、第5章で詳しく解説します。
2.【背景】なぜ国や自治体は「許可しない?」

▲ 法律の空白 「許可」と「禁止ではない」の違い
散骨に関しては、墓地や埋葬について定めた「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」にも具体的な規定がありません。
法律で規制されていないからといって、無制限に行ってよいわけではありません。
国や自治体が「許可」を出さないのは、公的な基準が定まらない中で、無責任に推奨することで起きる可能性のあるトラブルを未然に防ぐという姿勢の現れでもあります。
▲ 国や自治体が散骨を推進しない背景
国や自治体が散骨を積極的に許可・推進しない背景には、主に以下の要因があります。
地元住民・関係者の理解と感情
散骨場所の地元住民や漁業関係者の感情に配慮する必要がある。
既存の事業との兼ね合い
墓地や霊園など、既存の事業との兼ね合いや、それらに対する公的なスタンスを維持する必要がある。
環境への配慮
環境汚染や生態系への影響がゼロとは言えないため、慎重な姿勢を保っている。
火葬場や霊園を新設する際にも地元住民の同意が難航するように、新しい葬送方法を公的に進めるには、多くの調整が必要となるのです。
▲ 業界団体「自主ガイドライン」が実質ルールに
法的な規定がない現在、散骨の質や安全性を保っているのは、散骨業者などで構成される業界団体が定めた自主ガイドラインです。
これらのガイドラインには、「遺骨の粉骨」「散骨する場所の選定」「副葬品の制限」など、節度をもって行うための具体的な規定が盛り込まれており、現在の散骨サービスは基本的にこの自主ルールに基づいて行われています。
3.【条例】散骨を禁止・制限する自治体

▲ 国の法律と異なる自治体の「条例」
国の法律では散骨は禁止されていませんが、地方自治体によっては、独自の条例によって散骨を禁止・制限している地域が存在します。
これは、主に観光資源の保護や風評被害の回避、水源の保全を目的として設けられています。
条例違反の場合、罰則が科される可能性もあるため、散骨を行う前に必ず地方自治体の情報を確認する必要があります。
▲ 規制対象となる具体的な場所と私有地
禁止またはトラブルのリスクが高い場所の代表例は以下の通りです。
私有地、公共施設・敷地内
管理者の許可なく散骨することは、土地所有者の権利侵害にあたります。
人が集まる場所
海水浴場、港、漁場、河川敷など、他人の生活圏やレジャーの場。
水源地
河川や湖沼などの飲用水源となる場所は、条例や環境保護の観点から厳しく規制されています。
特に山林散骨や樹林散骨を行う場合は、必ずその土地が散骨業者が許可を得た専用の敷地であるかを確認する必要があります。
▲ ルール無視の散骨はトラブルと遺骨遺棄罪のリスク
山奥などに遺骨をそのまま撒く行為や、他人の土地に無許可で行う行為は、「葬送の目的」ではなく、単なる遺棄と見なされる可能性が高まります。
これは「相当の節度」を逸脱しており、地元住民とのトラブルや、最悪の場合、刑法190条の遺骨遺棄罪に問われるリスクが生じます。
散骨は「ルールを守り、節度をもって行う」ことが絶対条件です。
4.【重要】容認事例と改葬手続きの注意点

画像引用:自然散骨カズラ島
▲ 散骨を容認している自治体の事例(カズラ島)
全国的にも数は少ないものの、一部の自治体では、独自の取り組みとして散骨を容認、または管理している事例があります。
例として、島根県隠岐郡海士町にある無人島のカズラ島では、特定のルールと料金を設けて散骨が許可されています。
これは、地域活性化や新しい葬送の形への理解を示す、非常に稀なケースです。
▲ 東京都保健医療局に見る「容認」の姿勢
大都市圏においても、国の方針に準ずる形で散骨を「容認」する姿勢が示されています。
例えば、東京都保健医療局は、散骨について以下のような見解を示しています。
「海や山に焼骨(遺灰)を撒く、いわゆる「散骨」について、国は、「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。」
これは、散骨が法的に禁止されていないという国の見解を受け入れ、実態として容認していることを示しています。
▲ 墓じまい(改葬)手続きの自治体対応の違い
既にあるお墓を撤去して散骨を行う「墓じまい」の際、遺骨の移動に必要な改葬許可書の発行手続きは、自治体によって対応が分かれることがあります。
都市部など
改葬先が海洋散骨でも、手続き上は問題なく許可が下りるケースが多いです。
地方の田舎など
地方によっては、「遺骨を納める先(墓地など)がない」ことを理由に、手続きが難航したり、役場が一時的に戸惑うケースも存在します。
改葬を行う際は、必ずご遺骨を納めている寺院や霊園、および各自治体の担当部署に事前に相談し、手続きについて確認することが重要です。
5.【まとめ】違法にならないための「節度とルール」

散骨が「合法」に行われるためには、国が示す「相当の節度」と、業界のガイドラインを遵守することが不可欠です。
▲ 法的な問題を起こさないための必須事項
違法行為やトラブルを避けるために、散骨を行う上で最低限守るべきルールを箇条書きで分かりやすく提示します。
① 粉骨の義務
遺骨は必ず粉末状(2mm以下)にし、遺骨と判別できない状態にすること。これは、遺骨遺棄と見なされないための最も重要な要件です。
② 場所の選定
私有地や人が集まる場所(海水浴場、港、漁場)などでの散骨は絶対に避けること。
③ 海洋散骨の場所
海洋散骨では、海岸から一定の距離(概ね3海里、約5.5km以上)を離れるなど、漁場や航路、他船への配慮が必要です。
④副葬品の制限
環境に配慮し、自然に還らない副葬品(プラスチック、金属など)は撒かないこと。
▲ 信頼できる専門業者を選ぶポイント
散骨に関する法令や地域の条例、自主ガイドラインをすべて個人で把握するのは困難です。
そのため、法的に何ら問題なく、故人様のご遺志を尊重したお見送りを行うためには、専門業者に依頼することが最も安全で確実な方法です。
業者選びでは、以下の点を確認しましょう。
法令・ガイドラインの遵守
業者が自主ルールを遵守し、「許可を得た敷地やエリアでの散骨」を行っているか。
安全性と専門性
経験と知識に基づいた安全対策(船の設備、運行体制)が徹底されているか。
費用とサービス内容の明確さ
追加費用がなく、サービス内容が透明であるか。
散骨は、故人の願いや個人の価値観を尊重する新しい葬送の形として、社会に少しずつ浸透しています。法律がないからこそ、倫理観と正しい知識、そして節度が求められる行為です。
法的な不安を解消し、正しい知識と信頼できる専門家を選ぶことで、故人様を心穏やかに、そして法的に問題なく見送ることができるでしょう。
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