葬儀後の給付金制度について知ろう

葬儀後の給付金制度について知ろう

忘れずに申請をしよう

前触れもなく、身内に不幸が訪れることがあります。

その悲しみと同時に、葬儀代の心配をしなければならない場合もあるのではないでしょうか。

そんなとき、知っておくと役に立つのが「葬儀費用 給付金制度」です。お金がもらえる制度の事です。

この葬祭補助金は2つの種類があります。加入している「健康保険」によって支給金額や申請先が異なります。

また、故人が加入している「健康保険」の種類によって給付金額は異なります。

申請すると受け取ることができる給付金とは、どのような制度なのでしょうか。

 

 

~目次~

1.【給付金制度】葬儀後の給付金制度について知ろう

2.【葬祭】葬祭費の給付金制度

3.【埋葬】埋葬料の給付金制度

4.【公務員】国家公務員の共済組合

5.【まとめ】まとめ

 

1.葬儀後の給付金制度ってなに?

葬儀後の給付金制度について知ろう

お葬式をするともらえる

「給付金制度」とは加入している保険ごとに、受け取れる「給付金」のことです。

知っている方も多いかもしれませんが、お葬式をすると実は「給付金」がもらえます。

国家公務員であると給付が多かったりします。

では、各種保険の給付金について見ていきましょう。
 

2.葬祭費の給付金制度

葬儀後の給付金制度について知ろう

健康保険に入っているともらえる

国民健康保険に加入している場合、「葬祭費 給付金制度」というものがあります。葬儀にかかる費用について申請をすると給付金がもらえます。

被保険者が死亡したとき(健康保険に入っていた人のこと)葬儀を行った方に対して、費用が支給される制度です。
 

条件

国民健康保険に加入

国民健康保険加入の方

50,000~70000円

後期高齢者保険加入の方

30,000~70000円

申請期間は「2年間」となっています。

亡くなった方の「住民票のある市区町村役場」「国民健康保険課」で申請を行いましょう。

漢字が並んでいると難しく感じますが、亡くなった方が住んでいた市町村の役場に行き「葬祭費給付金制度の件で相談が…」と言えばいいだけの事です。

※死亡原因が交通事故や傷害等の第3者行為や公害病などの時には支給できない場合があります。

詳しくは最寄りの各市区町村の「保険課」「市民課」に問い合わせてみると良いでしょう。


 

■ 埋葬料 給付金制度

葬儀後の給付金制度について知ろう

最大が5万円もらえる

社会健康保険に加入していた場合、社会保険に加入していると夫が亡くなったときに妻に支給される給付金の事です。

簡単に説明すると、被保険者本人またはその被扶養者が死亡したときに、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されるものを埋葬料給付金といいます。

上限50,000円までの実費精算

申請期間は2年間で加入している所管の保険事務所にて申請を行います。
 

■ 国家公務員共済組合

国家公務員の場合、最大27万もらえる

葬祭費 100,000~270,000円と各組合によって金額が違ってきます。

自分が加入している「各共済組合」にお問い合わせください。

埋葬料や葬祭費の申請には期限が設けられていて、基本は2年という区切りになっています。

また葬祭費と埋葬料では異なりますので、注意が必要です。
 

葬儀費の申請期限

葬儀の日から2年以内

埋葬料の申請期限

死亡日の翌日から2年以内

 

となるようです。

国家公務員の方や国家公務員だった方は、お葬式が終わったら『忘れないうち!覚えているうちに!』手続きを行っておきましょう。

そして必ず領収書などは取っておいて下さい。

葬儀後の給付金制度について知ろう

領収書がないと受け取れません。

葬儀社の方から教えてもらえる事はありますが、役所などから積極的に通知などはされないようです…

それにしても国家公務員は何かと優遇されていますね…
 

■ まとめ

健康保険または、国家公務員共済組合に加入している方が亡くなられた場合に葬儀を執り行った方が申請することで、葬祭費が給付されます。

申請の期限は2年間です。

市区町村役場からの申請の案内が送られてことはありませんので、忘れないうちに申請しましょう。

亡くなられた方の健康保険証の返却時に、申請するのが良いのではないでしょうか。

もっと詳しく知りたい方は、今のお住まいや故人の住所が登録されている各市町村の福祉保健部保険年金課にお問合せ下さい。

 

関連記事:献体で葬儀費用がタダになるってホント?

 

 

 

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