葬儀後の給付金制度について知ろう
忘れずに申請をしよう
突然の身内の不幸は、私たちに深い悲しみをもたらします。
その一方で、葬儀費用への不安に直面する方も少なくないでしょう。
そんなとき、知っておくと役に立つのが「葬儀費用給付金制度」です。
故人やご自身が加入していた健康保険の種類によっては、葬儀にかかる費用の一部が支給されることがあります。
この給付金制度を賢く利用すれば、葬儀の経済的な負担を大きく軽減できるかもしれません。
この葬祭補助金には主に2つの種類があり、故人が加入していた「健康保険」によって、支給金額や申請先が異なります。
では、具体的にどのような制度があるのか、早速見ていきましょう。
~目次~ |
1.葬儀後の給付金制度ってなに?
葬儀でもらえるお金について
「給付金制度」とは、故人やご自身が加入していた保険の種類に応じて、葬儀などにかかった費用の一部として受け取れるお金のことです。
「お葬式をしたら実はお金がもらえるらしい」と聞いたことがある方もいるかもしれませんね。
一般的な健康保険だけでなく、国家公務員の方など、加入している組合によっては多めに給付されるケースもあります。
では、具体的にどのような給付金があるのか、各種保険ごとに見ていきましょう。
2.国民健康保険に加入していた場合の「葬祭費」
健康保険に入っているともらえる
国民健康保険に加入している場合、「葬祭費 給付金制度」というものがあります。葬儀にかかる費用について申請をすると給付金がもらえます。
被保険者が死亡したとき(健康保険に入っていた人のこと)葬儀を行った方に対して、費用が支給される制度です。
条件 |
国民健康保険に加入 |
国民健康保険加入の方 |
50,000~70000円 |
後期高齢者保険加入の方 |
30,000~70000円 |
申請期間は「2年間」となっています。
亡くなった方の「住民票のある市区町村役場」の「国民健康保険課」で申請を行いましょう。
漢字が並んでいると難しく感じますが、亡くなった方が住んでいた市町村の役場に行き「葬祭費給付金制度の件で相談が…」と言えばいいだけの事です。
※死亡原因が交通事故や傷害等の第3者行為や公害病などの時には支給できない場合があります。 |
詳しくは最寄りの各市区町村の「保険課」や「市民課」に問い合わせてみると良いでしょう。
■ 埋葬料の給付金制度
最大5万円もらえる
社会健康保険に加入していた場合、社会保険に加入していると夫が亡くなると、最大で5万円ほど、妻に支給がされます。
簡単に説明すると、「被保険者本人」またはその被扶養者が死亡したときに、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されるものを埋葬料給付金といいます。
上限50,000円までの実費精算
申請期間は2年間で加入している所管の保険事務所にて申請を行います。
■ 国家公務員共済組合
国家公務員の場合、最大27万もらえる
葬祭費 100,000~270,000円と各組合によって金額が違ってきます。
自分が加入している「各共済組合」にお問い合わせください。
埋葬料や葬祭費の申請には期限が設けられていて、基本は2年という区切りになっています。
また葬祭費と埋葬料では異なりますので、注意が必要です。
葬儀費の申請期限 |
葬儀の日から2年以内 |
埋葬料の申請期限 |
死亡日の翌日から2年以内 |
となるようです。
国家公務員の方や国家公務員だった方は、お葬式が終わったら『忘れないうち!覚えているうちに!』手続きを行っておきましょう。
そして必ず領収書などは取っておいて下さい。
領収書がないと受け取れません。
葬儀社の方から教えてもらえる事はありますが、役所などから積極的に通知などはされないようです…
それにしても国家公務員は何かと優遇されていますね…
■ まとめ
健康保険または、国家公務員共済組合に加入している方が亡くなられた場合に葬儀を執り行った方が申請することで、葬祭費が給付されます。
申請の期限は葬祭を行った日の翌日から起算して2年間です。
市区町村役場からの申請の案内が送られてことはありませんので、忘れずにご自身で申請しましょう。
亡くなられた方の健康保険証を返却する際に、一緒に申請手続きについて相談してみるのがスムーズかもしれません。
葬祭費補助金には葬儀にかかる費用を補助する葬祭費補助と、埋葬にかかる費用を補助する埋葬費補助の2種類があり、故人が加盟していた健康保険の種類によってどちらかが支給されます。
また一部地域によっては、火葬料の補助を行っている自治体もありました。
もっと詳しく知りたい方は、今お住まいの地域、または故人の住民票があった各市町村の福祉保健部保険年金課(名称は自治体によって異なります)にお問い合わせください。
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