【最大27万円】葬儀後にもらえるお金を完全解説!給付金制度で費用負担を減らす方法

忘れずにチェック!葬儀後にもらえる「給付金制度」とは?
身内の不幸に直面した直後は、深い悲しみとともに、葬儀費用の準備という大きな現実に直面します。
そんなとき、実は「葬儀費用の一部を補助してくれる公的な制度」があることをご存知ですか?
これが葬祭費や埋葬料と呼ばれる給付金制度です。故人や喪主(葬儀を行った人)が健康保険や共済組合に加入していた場合、条件を満たせば必ず申請できます。
「知らなかった」という理由でもらい損ねないよう、まずは故人の加入していた保険を確認し、申請の準備を進めましょう。
1. 加入保険で異なる!葬儀の「給付金」の種類と条件

葬儀でもらえる給付金は、故人がどの健康保険に加入していたかによって、名称、金額、申請窓口が異なります。
| 加入保険 | 給付金の名称 | 支給額の目安 | 申請窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 葬祭費 | 3万円〜7万円程度 | 市区町村の役場 |
| 社会保険(協会けんぽ等) | 埋葬料・埋葬費 | 一律5万円(上限) | 健康保険組合など |
| 共済組合(公務員等) | 葬祭費・埋葬料 | 10万円〜最大27万円 | 各共済組合 |
💡 ワンポイント・アドバイス
給付金は申請期限(原則2年以内)が決まっていますが、一番忘れやすいのが葬儀後すぐの慌ただしい時期です。
「故人の健康保険証を返却する時」を、給付金申請を思い出す最強のトリガー(きっかけ)として利用しましょう。
役所や会社の窓口に保険証を返却する際に、「給付金について一緒に相談したい」と伝えれば、一度の訪問でスムーズに手続きの案内を受けられます。
2. 国民健康保険に加入していた場合の「葬祭費」

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った方(喪主など)に支給されます。
■ 国民健康保険に加入していた場合
対象者: 故人が国民健康保険に加入していた場合
支給額: 5万円〜7万円程度(自治体によって金額が異なります)
例: 東京都23区は原則5万円、一部自治体では3万円〜7万円と幅があります。
申請期限: 葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請窓口: 故人の住民票があった市区町村役場の 「国民健康保険課」
✅ スマホでも簡単チェック!申請のコツ
-
「葬祭費の給付について相談したい」と窓口で伝えましょう。難しい手続きではありません。
-
申請時には、葬儀を行った方(喪主)の振込口座が必要です。
-
交通事故など第三者行為による死亡は、給付金が対象外となる場合があります。
3. 社会保険に加入していた場合の「埋葬料・埋葬費」

故人が会社勤めの際などに加入していた健康保険(社会保険)の場合、「埋葬料」または「埋葬費」が支給されます。
■ 社会保険に加入していた場合
対象者: 故人が社会保険(健康保険)の被保険者または被扶養者だった場合
支給額: 一律5万円が原則
【埋葬料】 被保険者本人が死亡した場合、扶養されていた遺族に一律5万円が支給されます。
【埋葬費】 遺族がいないなど埋葬料が支給されない場合、実際に埋葬を行った人に対し、5万円を上限とした実費が支給されます。
申請期限: 死亡日の翌日から2年以内
申請窓口: 全国健康保険協会(協会けんぽ)または故人の加入していた健康保険組合
✅ 申請漏れを防ぐためのチェックリスト
-
故人が会社勤めだった場合、まずは健康保険証を返却する際に、会社の担当部署へ埋葬料の確認をしましょう。
-
申請者(残された家族や喪主)の銀行口座情報が必要です。
4. 高額支給の可能性あり!国家公務員共済組合の給付金

故人が国家公務員または元公務員だった場合、一般的な健康保険よりも高額の給付金を受け取れる可能性があります。
■ 共済組合(公務員等)に加入していた場合
対象者: 故人が各共済組合に加入していた場合
支給額: 10万円〜最大27万円と、組合によって金額が大きく異なります。
申請期限:
- 葬祭費: 葬儀日から2年以内
- 埋葬料: 死亡の翌日から2年以内
申請窓口: 故人が加入していた各共済組合(部署の人事・厚生課などが案内)
✅ 【最重要】申請に必要な準備と注意点
-
葬儀費用の領収書(原本)の提出が必須です。必ず保管しておいてください。
-
申請書類は自分から取り寄せる必要があります。役所から自動で案内が来ることはありません。
-
埋葬料と葬祭費は別の制度です。申請できる制度を共済組合に確認しましょう。
5. 給付金申請のシンプルな3ステップと必要書類

手続きは意外とシンプルです。「難しい」と諦めずに、このステップで進めましょう。
-
必要書類を準備する
-
必ず必要:葬儀費用の領収書(原本)、故人の健康保険証、死亡診断書のコピー
-
その他:申請者の本人確認書類、申請者の振込口座情報など
-
-
所管の窓口へ申請書を提出
-
故人の加入保険に合わせて、役所、健康保険組合、共済組合の窓口へ提出します。
-
-
給付金が振り込まれる
-
申請から数週間〜数ヶ月後に、指定した口座に給付金が振り込まれます。
-
6. まとめ|給付金で費用負担を抑え、次の供養へ

葬儀後の給付金制度は、経済的な負担を軽減するために国や共済組合が設けている大切な補助です。
この制度を「知っているか、知らないか」で、葬儀後の家計は大きく変わります。
必ず以下の3つの最重要ポイントをチェックして、申請漏れを防ぎましょう。
-
最優先事項
: 故人がどの健康保険・共済組合に加入していたかをまず確認する。 -
期限厳守
: 申請期限は原則2年以内です。申請書類の準備に時間がかかることもあるため、葬儀後にすぐ手続きを進めましょう。 -
窓口活用
: 健康保険証を返却する際に、一緒に申請手続きについて相談するのが最もスムーズで確実です。
この給付金も活用し、費用負担を軽減することで、次の供養や故人の願いを叶えるための選択肢を前向きに検討していくことも大切です。
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